特例を受けるためには届出が必要 平成21年度に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


平成21年度申告分から一部適用

平成21年度税制改正において、次のような土地税制が創設され、この確定申告から一部適用となるのでお知らせする。

(1)特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除の創設
(2)平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例の創設

特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除の創設

個人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した国内にある土地等で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものを譲渡した場合には、その年中の長期譲渡所得の金額から1,000万円(その長期譲渡所得の金額が1,000万円に満たない場合には、その長期譲渡所得の金額)を控除できる特例が創設された。

ただし、親子や夫婦など特別の関係がある者からの取得並びに相続、遺贈、贈与及び交換によるもの、代物弁済として取得並びに所有権移転外リース取引による取得は、「取得」の範囲から除かれる。

例えば、平成21年に土地を4,000万円で取得し、平成27年に5,000万円で売却した場合。本来は(5,000万円-4,000万円=1,000万円)が譲渡所得金額となるが、この特例の適用を受けた場合には、(5,000万円-4,000万円-1,000万円=0)となり、税金は生じない。

なお、この特例の適用を受けるためには、譲渡した年分の確定申告書において、この特例を受ける旨を記載した上で必要書類を添付しなければならない。

平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例の創設

不動産所得、事業所得又は山林所得が生じる業務を行っている個人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、国内にある棚卸資産以外の土地等を取得(前述と同様に特別の関係がある者からの取得等を除く)をし、その取得をした年の翌年3月15日までにその取得した土地等(以下「先行取得土地等」という)につき、この特例の適用に係るものである旨の届出書を所轄税務署に提出した場合で、その取得をした年の翌年以後10年以内に、他の事業用土地等を譲渡したときは、その譲渡益から8割相当額(先行取得土地等の取得価額が限度)を減額することができる。但し、平成22年中の土地等の取得については6割相当額の減額となる。

この減額相当額は先行取得土地等の取得価額から減額するため、この先行土地等を譲渡した際に実現益となるため、「課税の繰延べ」ということになる。

例えば、平成21年に土地を7,000万円で先行取得し、その後10年以内に別の簿価3,000万円の事業用土地を8,000万円で売却した場合。本来は(8,000万円-3,000万円=5,000万円)が譲渡所得金額となる。しかし、この特例の適用を受けた場合には譲渡益の8割相当額が減額されるため、(5,000万円-5,000万円×80%=1,000万円)が譲渡所得金額となる。ただし、先行取得した土地の簿価が(7,000万円-5,000万円×80%=3,000万円)となり、この先行取得した土地を売却したときに実現益となる。

この特例については、土地等を先行取得した年の翌年3月15日までに取得価額など一定事項を記載した届出書を税務署に提出する必要があるので、注意していただきたい。

税務ニュース№161


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