早分かり!専従者給与のポイント

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


専従者給与とは?

生計を一にする配偶者その他の親族が個人の経営する事業に従事している場合、個人事業主がこれらの人に給与を支払っても、原則的には必要経費とはならない。しかし、いわゆる家族従業員については、以下のような特例が設けられており必要経費として認められている。

なお、青色事業専従者として給与の支払を受ける人または白色事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養控除にはなれないので、ご注意いただきたい。

(1)青色専従者の場合
一定要件のもとに実際に支払った給与の額を必要経費とする青色事業専従者給与の特例

(2)白色申告者の場合
事業に専ら従事する家族従業員の数、配偶者かその他の親族かの別、所得金額に応じて計算される金額を必要経費とする事業専従者控除の特例

青色と白色では大きく違う

青色申告者については、青色事業専従者給与額を必要経費にしようとする年の3月15日(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることになった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までに税務署に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する。その提出された届出書に記載された給与が専従者の労務の対価として適正な範囲内であれば、必要経費として認められる。

なお、労務の対価として適正かどうかは、労務に従事した期間や労務の性質、事業に専従する他の使用人の給与や同種同規模の事業に専従する人の給与などから総合的に判断するものとする。

一方、白色申告者については、一定額のみを専従者給与として認めている。一定額とは次のうちいずれか低い方となる。

(1)専従者1人につき50万円(配偶者は86万円)
(2)事業所得などの金額を(専従者+1)で割った金額

青色事業専従者給与が必要経費となるための要件

個人事業主の妻や家族なら、誰にでも専従者給与を支払うことができるのではない。必要経費として認められるには次の要件をクリアしなければならない。なお、白色申告書については(1)~(3)の要件のほか確定申告書に必要事項を記載することになる。

(1)納税者と生計を一にする配偶者その他の親族であること

(2)その年の12月31日現在(納税者または専従者が年の途中で死亡したした場合には、その死亡当時)で15歳以上であること

(3)その年を通じて6カ月を越える期間(青色申告者は結婚や開廃業などの一定の場合、事業に従事することができる期間の1/2を越える期間)、事業に専ら従事していること

(4)「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出していること

(5)届出書に記載されている方法により支払われ、届出されている金額以内であること

(6)専従者給与の額が、労務の対価として相当であると認められる金額であること

専従者給与に関する注意点

○専従者は専ら個人事業に従事しているために給与の支払が認められているが、その個人事業の営業時間内にほかでアルバイトをしていると、その人に対する給与は原則として必要経費として認められない。

○不動産の貸付を事業的規模で行っていない場合、専従者給与は必要経費にできない。

○青色事業専従者給与が届出額を超える場合には、「変更届出書」を提出しなければならない。

税務ニュース№149


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