実務に役立つ平成21年9月・10月改正事項のまとめ

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


9月10月の改正事項はこれだ

例年のことだが、9・10月から改正になる事項が多い。そこで、税務・労務関係について実務に直結する改正事項についてお知らせする。

国税ダイレクト納付がスタート

平成21年9月から、新たな電子納税であるダイレクト納付のサービスがスタートした。

ダイレクト納付とは、事前に税務署に届出等をしておけば、国税庁e-Taxを利用して電子申告等の送信をした後に、届出をした預貯金口座から、ワンクリックで即時または期日を指定して納付することができる電子納税の新たな納付方法である。

納税者にとってのメリットは、金融機関にインターネットバンキングがなくとも電子納税できること、わざわざ金融機関に行く時間と手間が省けることである。特に毎月納付の源泉所得税については、利便性が高いだろう。

ただし、今のところ利用できる金融機関数が少ないので、必ず国税庁HPで確認していただきたい。

厚生年金保険料率が変更

平成21年9月分から厚生年金保険料率が労使合計で15.350%から15.704%に引き上げとなる。平成16年の法律改正により、平成29年9月まで毎年0.354%引き上げが行われ、最終は18.3%となることが決定されている。

なお、実務上、当月分を翌月徴収する会社は10月給与からの変更になり、これは下記の協会けんぽ保険料も同様である。

協会けんぽ保険料率が都道府県ごとに変更

平成20年10月1日に政府管掌の健康保険について、社会保険庁から全国健康保険協会(通称:協会けんぽ)に運営先が変更となった。協会けんぽ保険料率については、全国一律8.2%となっていたが、平成21年9月分(10月納付分)の保険料から都道府県毎の保険料率に移行されることになっているので注意していただきたい。

なお、介護保険料については全国一律1.19%の保険料率が据え置かれている。

出産一時金が38万円から4万円増額

平成21年10月1日以降に出産される方から出産一時金の支給額と支給方法が変更になる。

被保険者やその被扶養者が出産したときに支給される一時金については、42万円(4万円アップ)に引き上げとなる。これは、産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産した場合に限り、それ以外の場合は35万円から4万円引き上げの39万円となる。

また、これまでは原則として出産後に被保険者がいったん出産費用を全額支払い、その後被保険者が協会けんぽに申請したうえで出産一時金が支給される仕組みであった。そのため、通常分娩で40万円ほどのまとまったお金を準備する必要があったのだが、10月以降はその必要がなくなり、医療機関が協会けんぽに直接申請可能となる。なお、従前の申請方式を希望することもできる。

公的年金等から個人住民税を天引き

平成21年10月から、公的年金等に係る個人住民税について公的年金等から特別徴収(天引き)されるサービスが開始する。現在、公的年金を受給されており個人住民税の納税義務がある方は、年4回金融機関の窓口で納付していたが、その手間が省ける。

この制度の対象者は、4月1日現在65歳以上の年金受給者で、前年中の年金所得に係る納税義務がある方(介護保険料の特別徴収の対象とならない方、引き落とされる住民税額が老齢基礎年金等の額を超える方などは対象外)が対象となる。

なお、公的年金等から天引きされる個人住民税は年金所得に係るものに限られ、給与所得や事業所得などに係る個人住民税については、従来通りの納付書による納付となる。

税務ニュース№143


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