社員を採用した場合にかかる費用と税務のポイント その1

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


社員が入社したら必要な費用

新入社員を迎えられるということは、会社にとって大変喜ばしいことである。その一方で、人事・経理担当者にとっては多忙な時期ともなる。

そこで、今回及び次回は社員が入社した場合にかかる費用とそれに係わる税務の取扱いについて説明する。その1では、通勤交通費と制服についてお送りする。

通勤交通費を支給する場合のポイント

入社式の日というのは、新入社員が会社に慣れてもらうための自己紹介と書類手続きで終わることが多い。その書類は会社により異なるが、どこの会社でもあるのが通勤交通費申請書だろう。

ご存知のように通勤交通費は所得税法上、一定限度額まで非課税である。そして、非課税限度額を超えて支給する分について給与所得となり、給与の額に上乗せして所得税の源泉徴収を行うことになる。

さて、通勤交通費といっても公共交通機関を利用する場合とマイカーなどを使用する場合では、非課税限度額が異なっているので注意が必要だ。

まず、電車やバスなどの公共交通機関を利用する場合の非課税限度額は、経済的で最も合理的な経路で通勤した場合の通勤定期券などの金額で、上限は1ヶ月当たり10万円となる。ちなみに新幹線通勤の場合は運賃等は非課税の通勤交通費となるが、グリーン料金などは除かれる。

次に、公共交通機関のほかにマイカーや自転車などを使って通勤している場合の非課税限度額は、①と②の合計額となるが、上限は1ヶ月あたり10万円となる。

①公共交通機関を利用する場合の1ヶ月間の通勤定期券などの金額

②マイカーや自転車などを使って通勤する場合の1ヶ月当たりの非課税限度額

社員を採用した場合にかかる費用と税務のポイント その1

ただし、片道の通勤距離が15キロメートル以上の人は、公共交通機関による通勤定期券などの金額が上限となる。

上記の表からわかるように、自転車通勤のパートさんで片道の通勤距離が2キロメートル以上10キロメートル未満に該当する人に、1ヶ月4,100円まで通勤交通費として支給しても非課税所得となる。なお、これは役員にも適用できる。

制服を支給する場合のポイント

会社から制服を支給する場合にも注意すべきことがある。事務服や作業着又は会社の名前が入っており明らかに勤務時間しか着用出来ないような制服であれば問題はないが、普段も着用できるようなスーツの場合には現物給与とみなされてしまうことがあるのだ。これを避けるには、会社の名前などを入れて一目でその会社の社員とわかるようにするのも一考だ。

次回は、食事を支給する場合・社宅を提供する場合・レクリエーションを行う場合のポイントをお送りする。

税務ニュース№121


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