経営者が知るべきマイナンバーQ&Aパート1


■従業員のマイナンバー収集

マイナンバーが10月から各人に通知され、従業員のマイナンバーを会社は収集しなければなりません。

アルバイトだから収集不要などはありませんので、原則、全員のマイナンバーを収集しないといけません。

更には、そのマイナンバー収集時に、他国であったような成りすまし防止のために、番号確認と合わせて厳格な本人確認が必要です。

もし、企業から従業員等のマイナンバーが流出してしまうと、担当者のみならず会社も罰せられる可能性があります(両罰規定・直罰規定有りで、すべてに懲役刑も有ります)。

約10年前の個人情報保護法導入時では、5,000件超という縛りがあったため、関係ないよと考えておられた中小企業もあったかもしれませんが、今回のマイナンバーは1人会社も含めてすべての中小企業に影響があります。

経営者としては、マイナンバーが本格導入される来年までに、きちっとした安全管理措置を、システム面・規定面・教育面等において講じておかないといけません。

■経営者が知るべきマイナンバーQ&A

今回と次回で、経営者が知るべきマイナンバーについて、Q&A形式でお伝えしていきます。

Q:民間事業者もマイナンバー(個人番号)を取り扱うのですか?

A:民間事業者でも、従業員やその扶養家族のマイナンバーを取得し、給与所得の源泉徴収票や社会保険の被保険者資格取得届などに記載して、行政機関などに提出する必要があります。また、証券会社や保険会社が作成する支払調書、原稿料の支払調書などにもマイナンバーを記載する必要があります。

Q:マイナンバー(個人番号)を使って、従業員や顧客の情報を管理することはできますか?

A:マイナンバーは、法律や条例で定められた社会保障、税、災害対策の手続き以外で利用することはできません。これらの手続きに必要な場合を除き、民間事業者が従業員や顧客などにマイナンバーの提供を求めたり、マイナンバーを含む個人情報を収集し、保管したりすることもできません。
法律や条例で定められた手続き以外の事務でも、個人番号カードを身分証明書として顧客の本人確認を行うことができますが、その場合は、個人番号カードの裏面に記載されたマイナンバーを書き写したり、コピーを取ったりすることはできません。

Q:マイナンバー(個人番号)を取り扱う業務の委託や再委託はできますか?

A:マイナンバーを取り扱う業務の全部又は一部を委託することは可能です。
また、委託を受けた者は、委託を行った者の許諾を受けた場合に限り、その業務の全部又は一部を再委託することができます。
委託や再委託を行った場合は、個人情報の安全管理が図られるように、委託や再委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければなりません。
委託や再委託を受けた者には、委託を行った者と同様にマイナンバーを適切に取り扱う義務が生じます。

Q:小規模な事業者でもマイナンバーを取り扱い、特定個人情報の保護措置を講じなければならないのですか?

A:小規模な事業者も、法で定められた社会保障や税などの手続きで、従業員などのマイナンバーを取り扱うことになり、特定個人情報の保護措置を講じる必要があります。小規模な事業者は、個人情報保護法の義務の対象外ですが、番号法の義務は規模に関わらず全ての事業者に適用されます。

2015.4.9執筆

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


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