マイナンバー通知まであと1年
■平成27年10月にマイナンバーが通知
平成27年10月から、国民の皆さま一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知される予定です。
そして、平成28年1月から、マイナンバーは「社会保障・税・災害対策」の行政手続きで利用されます。
ご存知でしたか?
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤(インフラ)としての効果が期待されています。
平成27年10月から、原則として住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」が送られてきます。マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、番号は一生変更されないそうです。
住民票の住所と異なるところにお住まいの方は注意が必要です。
■平成28年1月から使用スタート
平成28年1月から、「社会保障・税・災害対策」の行政手続きにマイナンバーが必要となります。なお、マイナンバーはこれら3つの中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続きでしか使用することはありません。
社会保障:年金や雇用保険の資格取得や確認・給付、ハローワークの事務、医療保険の保険料徴収、福祉分野の給付、生活保護など
税:税務当局に提出する確定申告書・届出書・調書などの記載、税務当局の内部事務など
災害対策:被災者生活再建支援金の支給、被災者台帳の作成事務など
このほか、地方税、災害対策に関するその他の事務などで、地方公共団体が条例で定めるものにマイナンバーを利用することができます。
■法人には「法人番号」
さらに、法人には13桁の「法人番号」が付されます。こちらは、通知カードではなく、別途書面により国税庁長官から通知される予定です。
法人番号については、原則、インターネットを通じて公表することが予定されています。
公表される情報は、法人番号の指定を受けた者の①商号又は名称、②本店又は主たる事務所の所在地及び③法人番号の3項目(基本3情報)です。
法人番号は、マイナンバー(個人番号)とは異なり利用範囲に制約がありませんので、誰でも自由に利用することができます。
■あなたの会社でもマイナンバーを取扱います!
民間企業は、従業員の健康保険や厚生年金の加入手続きを行ったり、従業員の給料から源泉徴収して税金を納めたりしいています。
また、証券会社や保険会社等の金融機関でも、利金・配当金・保険金等の税務処理を行っています。
平成28年1月以降は、これらの手続きを行うためにマイナンバーが必要となります。そのため、企業等に勤めている人や金融機関と取引のある人は、勤務先や金融機関に本人や家族のマイナンバーを提示する必要があります。
また、民間企業が外部の人に講演や原稿の執筆を依頼し報酬を支払う場合、報酬から税金の源泉徴収をしなければいけません。この場合も、外部の人から、マイナンバーを提供してもらう必要があります。
マイナンバーについて概略をお知らせしましたが、どうやら私たちの生活に非常に関わりがありそうです。
さらに詳しい内容については、下記をご覧ください。
内閣官房 : http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/2014.11.25執筆
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
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