税理士/大阪税理士法人大阪京都神戸滋賀奈良東京横浜を中心に活動:税務申告/決算対策/法人設立/節税/資金調達/税務調査

■会社設立予定の方
「3大無料特典」はこちら(PDF)new


税金セミナー(税制改正、確定申告、決算対策等)の講師依頼はこちら!

 まずは無料登録!

(このメルマガに登録されますと弊社発行メール通信・FAX通信に自動登録されることをご了承下さい)



「◎私たちは「経営者へのお役立ち度★世界一」の税理士事務所を目指します!」
マネーコンシェルジュ税理士法人
お問い合わせは
info@money-c.com

 新着情報

5/15 「平成20年度税制改正」プリーティ2008年5月号up
5/12 「マルサのおかげ?−パート1」タビスランドup
5/1 「消費税、数えで20歳」タビスランドup
4/30 「銀行交渉を有利に導く5つの方法」生保ツボ
4/25 「年金問題と税金」タビスランド


過去の更新履歴


 業務案内

定期的に税理士訪問
⇒標準コース
記帳代行もしてほしい
⇒記帳代行コース
創業時の相談
⇒ベンチャー支援コース
ドクター向け
⇒丸ごとパックコース
経営アドバイス
⇒参謀役コース
会社設立してほしい
⇒実費+5万円


 代表今村自己紹介

  
「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
より詳しくはこちら。
自分の半生について、取材を受けました。
過去のマスコミ・執筆掲載一覧は、こちら。

メルマガ登録・解除
 
まぐまぐ殿堂入り

 お客様です

ドーン(株)
シアトルコンサルティング(株)
(有)Vivo


 節税対策集

毎週1本の記事が更新されます。

5/1 「会社設立当初の注意点 税務編」up


5/1 「決算期末を過ぎても節税はできる!(その1)」up

5/1 「決算期末を過ぎても節税はできる!(その2)」up


過去の節税対策集(164本)

お金が出て行かない
節税対策集


節税対策200リンク集


 最新税務ニュース

毎週1本の記事が更新されます。

5/12 「提出義務がある届出と提出できる届出」up

過去記事 (74
本)


マネーコンシェルジュ税理士法人はチーム・マイナス6%を応援しています。
 


 

【経営アドバイスが欲しい方・今の税理士に不満のある方 etc】
〜初回面談無料〜 私代表税理士の今村が貴社に訪問致します。今すぐお電話! 
大阪・京都・神戸・滋賀・奈良・東京・横浜を中心に活動

 
 

  ITに強い!
  ベンチャー専門の税理士事務所



   節税対策集

みなさん、節税するかどうかは任意だと思いますか?
私は会社や従業員のことを考えると、正しく賢く節税することは経営者にとって義務と考えています。
しかし実際、節税義務を果たしていない会社をいくつもみてきました。本人は節税をしたいのでしょうが、税法を知らないがために払わなくていい税金を払っています。

そのような方々に少しでもお役に立てれば、と思い執筆しました。

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


節税対策集96 2006.6.28
3つの新役員給与制度−2

前回からの続き、「3つの新役員給与制度−1」

▼事前確定届出給与

法人税法上経費処理が認められる役員給与は3種類(定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与)となりましたが、前回1つ目の「定期同額給与」を解説しましたので、今回はその2つ目である「事前確定届出給与」及び3つ目の「利益連動給与」について解説します。

この「事前確定届出給与」では、まずその給与に係る職務の執行を開始する日と会計期間3月経過日とのいずれか早い日までに、所轄税務署長に役員給与額など一定の内容を記した届出書を届け出ないといけません。

そしてその上記届出書のとおり役員給与を支給することとなります。
この場合は、役員賞与であっても費用処理が認められます。

▼事前確定届出給与は、慎重に対応を

役員賞与が費用に認められるなら、この「事前確定届出給与」制度というのは使えるのではないかと思われるかもしれませんが、これには慎重な対応が望まれます。

というのは、この事前確定届出給与というのは先ほど述べたようにその支給予定の給与や賞与を事前に税務署に届け出ておかないと、その費用性を認めてくれません。
ということは当然、利益が出てきたから来月役員賞与を支給しようと期中に決定したものについては、費用処理が認められないということです。

また、税務署に届け出た役員給与額と実際支給額が異なる場合も注意が必要です。
支給額が異なるということは、事前に支給額が確定していたものとはいえないことから、事前確定届出給与に該当しないこととなります。
そして、増額支給の場合であれば増額分だけの税務否認ではなくて、実際支給額全額が損金不算入となってしまうのです。

▼利益連動給与は上場会社向け

まずこの「利益連動給与」制度を利用できるのは、同族会社以外の会社ということになっています。
またこの同族会社には、非同族の同族会社も該当しますので、結局この制度を利用できる会社というのはかなり限定されます。
具体的には、上場会社をイメージしてつくられた制度のようです。

「利益連動給与」とは、同族会社以外の会社が、客観的な利益に関する指標をもとにその利益に連動して役員給与を支払った場合(他に要件有り)に、法人税法上費用処理を認めるというものです。

今まで3つの新役員給与制度をご紹介しましたが、一般的な中小同族会社の場合、まず上記「利益連動給与」は選択できませんし、また2の「事前確定届出給与」を出すぐらいなら、最初からその支払う予定の役員賞与分を含めて12月で割って毎月の役員給与額を決めて、何の届出もいらない1の「定時定額給与」を選択するのがベターではないかと思います。

 

Copyright 2004-2005 All rights reserved By 今村仁税理士事務所

 節税対策集に戻る


【経営アドバイスが欲しい方・今の税理士に不満のある方 etc】
〜初回面談無料〜 私所長税理士の今村が、貴社に訪問いたします。

今すぐお電話 ⇒ п@0120-516-264(Free)
今村税理士事務所(大阪・京都・神戸・滋賀・奈良・東京・横浜を中心に活動)

今村仁税理士事務所
〒530-0041大阪市北区天神橋2-3-16アーク南森町ビル5F
Tel 06-6352-8960 E-mail:info@money-c.com



NEW フリーダイヤル開設しました ⇒ 0120-516-264