節税対策集95 2006.6.28
3つの新役員給与制度−1
平成18年税制改正で役員給与に関する大幅な改正が行われたのをご存知ですか?
ほぼすべての同族会社に大きな影響があることが予想されます。
そういう影響を考慮してか、平成18年6月には国税庁より「役員給与に関するQ&A」という取り扱い指針も出ました。
そこで今回と次回にわたって、「新役員給与制度」についてお伝えします。
▼役員給与は3種類
平成18年税制改正によって、役員給与の取り扱いは下記3種類となりました。
1. 定期同額給与
支給時期が1月以下の一定の期間ごとであり、かつ当該事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与その他これに準ずる給与
2. 事前確定届出給与
その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で、一定の要件を満たすもの
3. 利益連動給与
同族会社に該当しない法人がその業務を執行する役員に対して支給する利益に関する指標を基礎として算定される給与で、一定の要件を満たすもの
従来からある役員給与制度を改定したのが、1の定期同額給与で、それ以外については今回の税制改正で新たに追加されたものです。
上記改正の適用時期は、平成18年4月1日以後開始事業年となっています。
また、上記3つのうちいずれかの要件を満たせば、法人税法上役員給与として経費処理が認められるのですが、とはいえ要件を満たしていても不相当に高額な役員給与については従前同様費用処理は認められませんので、ご注意ください。
▼定期同額給与の注意点
まず定期同額給与から見ていきます。
この制度は、基本的には従来からある毎月定額を役員給与として支給する制度のことなのですが、注意点が2つあります。
1つは、例えば3月決算の会社で5月に株主総会が開かれて役員給与が増額改定された場合に、以前なら、5月や6月に4〜5月分の役員給与増額差額分を一括支給したとしても費用処理が認められていましたが、今回の税制改正によりその費用処理が認められなくなりました。
また2つ目の注意点です。
以前なら、非常勤役員に対する報酬を年棒制などとして、1年に1度一括支給したとしても、費用処理が認められていました。
それが今回の改正により、原則費用処理が認められなくなりました。
この場合費用処理を税務署に認めてもらうには、2の事前確定届出給与により、所轄税務署長への届出が必要となります。
続きは、「3つの新役員給与制度−2」にて。
Copyright 2004-2005 All rights reserved By 今村仁税理士事務所
節税対策集に戻る
|