節税対策集94 2006.6.24
消費税免税事業者の注意点
▼消費税課税事業者、増加
国税庁の発表によると、平成17年分個人消費税確定申告件数が、昨年平成16年に比べて約3.8倍にあたる約157万6,000件にのぼりました。
また納税申告額も4901億円と倍増する結果となりました。
今後は事業を行う限り消費税はついてまわると思われますので、今回はその中でも消費税免税がらみの税法の注意点を解説します。
▼売上1000万円以下は免税
まず消費税の免税点制度(消費税免税事業者制度)の概要からみていきます。
個人事業者であれば前々年、法人の場合は前々事業年度(これを基準期間という)の課税売上高が1,000万円を超える場合には、当年(又は当事業年度)において消費税を納める義務が生じます。
そして消費税を納めなければならない事業者のことを課税事業者といい、逆に1,000万円以下であった事業者のことを免税事業者といいます。
免税事業者は文字通り消費税を納める義務を免除されることになります。
ただし新設法人の場合には特例があり、資本金額が1,000万円以上の法人については基準期間がない1年目から課税事業者となります(3年目以後は原則どおり2年前の売上高で判定)。
▼免税事業者は還付不適用
ただしここで注意しないといけないのは、免税事業者は消費税を納めなくてもいいかわりに例え消費税の還付が生じていても消費税の還付金を受け取ることはできないということです。
例えば今年は多額の支払い(建物建築費など)が発生してそれにともない多額の消費税を支払ったとします。
そしてその支払い消費税が売上の際に預かった消費税を超えていたとしても、免税事業者の場合は消費税の還付が受けられないのです。
こういった場合には、事前に「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に提出(2年間継続適用が要件)しておけば消費税の還付を受けることができますが、届出書の提出時期や他の届出書をどうするか等複雑となりますので、実際の取り扱いは税理士などにご相談のうえ実行してください。
▼棚卸資産に係る消費税額の調整
もう1つ免税事業者がらみで押さえておかないといけないのは、「棚卸資産に係る消費税額の調整」という制度です。
これは2つあって1つは、免税事業者が新たに課税事業者となる場合に、免税事業者時代の課税仕入で課税事業者となる課税期間の初日の前日においてその棚卸資産を所有している場合に、その棚卸資産に係る消費税額等をその課税事業者となる課税期間の課税仕入とみなおしてくれるというものです。
少し複雑なこの制度の趣旨は、課税事業者である課税期間に販売をすれば当然に課税売上となり預かり消費税が発生して消費税納税となるのであるから、それに対応する課税仕入についても支払い消費税処理をするのが妥当であるというものです。
同じように課税事業者が免税事業者となる場合には、その逆で課税事業者である課税期間において期末在庫に係る消費税については課税仕入から除く処理をしないといけません。
忘れがちなので覚えておいてください。
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