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みなさん、節税するかどうかは任意だと思いますか?
私は会社や従業員のことを考えると、正しく賢く節税することは経営者にとって義務と考えています。
しかし実際、節税義務を果たしていない会社をいくつもみてきました。本人は節税をしたいのでしょうが、税法を知らないがために払わなくていい税金を払っています。

そのような方々に少しでもお役に立てれば、と思い執筆しました。

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


節税対策集92 2006.6.2
親会社役員との飲食交際費もOK?

▼交際費課税Q&A公表

平成18年度税制改正によって、法人の交際費課税が改正されました。適用は、平成18年4月1日以後開始事業年度からです。
改正内容詳しくはこちら。
「交際費にしなくていい飲食費とは?(1)」
「交際費にしなくていい飲食費とは?(2)」

この交際費課税の改正はほぼすべての法人に影響がありますが、具体的実務で既に疑問点もいくつか挙がっています。

そこで国税庁は、「交際費等(飲食費)に関するQ&A」というタイトルで16項目の疑問及びそれに対する回答を公表しました。
今回はその中で特に重要と思われるQ&Aを紹介します。

▼社内交際費かどうか

今回の改正交際費課税については、飲食費用のうち、支出の相手先が会社内の役員や従業員又は身内であるその親族に対するもの(いわゆる社内交際費)は、適用対象から除かれています。

具体的には改正措置法条文の第3項第2号では、「飲食その他これに類する行為のために要する費用」に続く括弧書きで、(専ら当該法人の法人税法第2条第15号に規定する役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。)とあります。

社内交際費に該当するのかどうかについて、2つの具体的取り扱い指針となるQ&Aが公表されましたので紹介します。

(Q5)今般の改正の対象となる飲食費には「社内飲食費」を含まないこととされていますが、接待する相手方である得意先等が1人でも参加していればよいのでしょうか。

(A)飲食費のうち「社内飲食費」については、1人当たり5,000円以下のものであっても、原則として、交際費等の範囲から除かれることとはされません。(ただし、他の会議費等の費用として交際費等の範囲から除かれる場合があります。)。
 この社内飲食費に関しては、仮に、接待する相手方である得意先等が1人であっても、その飲食等のために自己の従業員等が相当数参加する必要があったのであれば、社内飲食費に該当することはありませんが、得意先等の従業員を形式的に参加させていると認められる場合には、社内飲食費に該当することがあります。

(Q6)今般の改正の対象となる飲食費には「専ら当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するもの」を含まないこととされていますが、接待する相手方は親会社の役員等でもよいでしょうか。

(A)今般の改正の対象となる飲食費から社内飲食費が除かれることの意味するところは、接待に際しての飲食等の相手方が社外の者である場合の飲食費が対象となるということです。したがって、資本関係が100%である親会社の役員等であっても、連結納税の適用を受けている各連結法人の役員等であっても、相手方としては社外の者となることから、その者との飲食に係る飲食費が社内飲食費に該当することはありません。
 また、同業者パーティに出席して自己負担分の飲食費相当額の会費を支出した場合や得意先等と共同開催の懇談会に出席して自己負担分の飲食費相当額を支出した場合についても、互いに接待し合っているだけであることから、その飲食費が社内飲食費に該当することはありません。

社内か社外かということなので、例え資本関係100%の親会社の役員等が飲食の相手であっても今回の適用対象となるようです。

▼1次会、2次会の場合は?

また他に具体的実務において専門家の中で気になっていたのが、同じ相手先と、1次会、2次会が行われたときの取り扱いです。
それについてもQAが公表されたので紹介します。

(Q10)飲食費が1人当たり5,000円以下であるかどうかの判定に当たって、飲食等が1次会だけでなく、2次会等の複数にわたって行われた場合には、どのように取り扱われるのでしょうか。

(A)1次会と2次会など連続した飲食等の行為が行われた場合においても、それぞれの行為が単独で行われていると認められるとき(例えば、全く別の業態の飲食店等を利用しているときなど)には、それぞれの行為に係る飲食費ごとに1人当たり5,000円以下であるかどうかの判定を行って差し支えありません。
 しかしながら、それら連続する飲食等が一体の行為であると認められるとき(例えば、実質的に同一の飲食店等で行われた飲食等であるにもかかわらず、その飲食等のために要する費用として支出する金額を分割して支払っていると認められるときなど)には、その行為の全体に係る飲食費を基礎として1人当たり5,000円以下であるかどうかの判定を行うことになります。

1次会、2次会が単独の行為と認められればいいようなので、通常店を代えて行う1次会、2次会はそれぞれに対して今回の改正の取り扱いの適用となると考えていいようです。

(参考 国税庁「交際費等(飲食費)に関するQ&A」PDFファイル)

 

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