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   節税対策集

みなさん、節税するかどうかは任意だと思いますか?
私は会社や従業員のことを考えると、正しく賢く節税することは経営者にとって義務と考えています。
しかし実際、節税義務を果たしていない会社をいくつもみてきました。本人は節税をしたいのでしょうが、税法を知らないがために払わなくていい税金を払っています。

そのような方々に少しでもお役に立てれば、と思い執筆しました。

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


節税対策集91 2006.5.30
魔法のチェックリスト

▼改正の経緯

「中小企業の会計に関する指針(チェックリスト含む)」というのをご存知でしょうか。
このチェックリストを決算書に添付すると信用保証料率が下がる可能性がありますので、今回はその詳細をお伝えします。

まずは「中小企業の会計に関する指針」改正までの経緯を簡単にご説明。

以前までは、中小企業における会計処理の方法や決算書の処理・表示方法について、明確に指針となるべきものが存在していませんでした。
そのため実際の中小企業会計というのは、税法を中心とした処理方法に頼らざるを得ませんでした。

しかしこういった税法基準にのみかたよった中小企業会計では、例えば金融機関や取引先においては、その会社の実態がよくわからないという部分があり融資基準や与信枠算定などにおいて弊害となっていました。

そこで平成14年6月に中小企業庁が「中小企業の会計に関する研究報告書」を発表し、また同年12月に日本税理士連合会が「中小会社会計基準」を、翌年6月に日本公認会計士協会が「中小会社の会計のあり方に関する研究報告」をそれぞれまとめ発表しました。

そしてさらにその3つを統合する形で、平成17年8月に「中小企業の会計に関する指針(チェックリスト含む)」が発表され、今年4月に会社法施行に合わせてその改正が行われました。

こういった改正の背景があるため、その内容はかなりもまれたものとなっていて、また様々な団体がたずさわっているため、ある特定の団体に偏っていないなどその内容は充実しています。

▼保証料率が下がる?

「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」を使うと、中小企業にとっては大きなメリットがあります。

それは、決算書に税理士などがチェックした「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」が添付されていると、信用保証協会の保証料率が0.1%下がるというものです。

そして平成18年4月より信用保証協会の保証料率が、一律料率(無担保の場合 年1.35%)から、中小企業の財務内容に応じた基準料率(0.5〜2.2%の範囲の9段階)に個々の中小企業者の財務以外の要因を加味(例えば上記チェックリストがあるかどうかなど)して適用料率を決定することとなりましたので、今まで以上に決算書の良し悪しが重要となっています。

▼民間金融機関も優遇措置

日本税理士連合会のホームページを見ると、民間金融機関も「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」を活用している場合に、いくつかの優遇措置を設けているようです。

例えば、「日本税理士会連合会提携商品」として、「三井住友銀行【クライアントサポートローン】」や「中央三井信託銀行【税理士提携ビジネスローン「証書貸付無担保コース」】【税理士提携ビジネスローン「カードコース」】」などが掲載されています(執筆時現在)。

また、各地域の税理士会ごとに、多数の民間金融機関(76機関「日税連調べ」平成18年4月25日現在)が「チェックリストの添付」を要件とした金融商品を提供していますのでご覧下さい(詳しくは、日本税理士連合会のホームページ参照)。

決算時に、「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」の添付、ご検討下さい。

 

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