節税対策集9 2004.2.24
医療費控除は所得の多い家族から!
〜医療を受けた本人でなくていいんです〜
▼医療費控除とは
医療費控除とは、年間の医療費が一定額を超える場合に適用できる控除です。
その一定額とは、10万円。(所得200万円以下の人はこのラインが下がります。)
年間の医療費が10万円を超える場合に、その超える部分が医療費控除の対象となります。
▼所得の多い人は誰?
医療費控除も社会保険料控除と同じく、支払った人の所得から控除できるのです。
▼つまり、医療を受けた本人でなくてもいいのです。
生計を同一にする(扶養していなくてもよい)配偶者や親族が医療費を支払うようにすれば、その人が医療費控除を受けられるのです。
ですから、医療費は所得の多い人が全員の分を負担して、これを医療費控除として確定申告すれば、もっとも還付額が多くなります。
所得の多い人が全員分を負担するのがもっともおトク!
▼具体例
例をあげてみます。
たとえば、年間給与600万円(給与所得426万円)の父と、年間給与1200万円(給与所得
970万円)の本人、年間給与400万円(給与所得266万円)の妻の3人家族で考えてみましょう。
医療費については、それぞれ父25万円、本人5万円、妻15万円かかったとします。
足切額はいずれも10万円となりますから、誰が医療費を負担するかによって、下図のような還付額の差が出てきます。
医療費は各人が負担するものと思いがちですが、所得の多い(税率が高い)人が全員の分
を負担すれば、医療費控除額は変わらなくても、還付額は大きくなるのです。
今すぐ、生計を一にする家族全員の医療費の領収書をかき集めましょう。

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