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   節税対策集

みなさん、節税するかどうかは任意だと思いますか?
私は会社や従業員のことを考えると、正しく賢く節税することは経営者にとって義務と考えています。
しかし実際、節税義務を果たしていない会社をいくつもみてきました。本人は節税をしたいのでしょうが、税法を知らないがために払わなくていい税金を払っています。

そのような方々に少しでもお役に立てれば、と思い執筆しました。

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


節税対策集9 2004.2.24
医療費控除は所得の多い家族から!
〜医療を受けた本人でなくていいんです〜


▼医療費控除とは

医療費控除とは、年間の医療費が一定額を超える場合に適用できる控除です。
その一定額とは、10万円。(所得200万円以下の人はこのラインが下がります。)

年間の医療費が10万円を超える場合に、その超える部分が医療費控除の対象となります。

▼所得の多い人は誰?
医療費控除も社会保険料控除と同じく、支払った人の所得から控除できるのです。

▼つまり、医療を受けた本人でなくてもいいのです。

生計を同一にする(扶養していなくてもよい)配偶者や親族が医療費を支払うようにすれば、その人が医療費控除を受けられるのです。

ですから、医療費は所得の多い人が全員の分を負担して、これを医療費控除として確定申告すれば、もっとも還付額が多くなります。

所得の多い人が全員分を負担するのがもっともおトク!

▼具体例

例をあげてみます。

たとえば、年間給与600万円(給与所得426万円)の父と、年間給与1200万円(給与所得
970万円)の本人、年間給与400万円(給与所得266万円)の妻の3人家族で考えてみましょう。

医療費については、それぞれ父25万円、本人5万円、妻15万円かかったとします。
足切額はいずれも10万円となりますから、誰が医療費を負担するかによって、下図のような還付額の差が出てきます。

医療費は各人が負担するものと思いがちですが、所得の多い(税率が高い)人が全員の分
を負担すれば、医療費控除額は変わらなくても、還付額は大きくなるのです。

今すぐ、生計を一にする家族全員の医療費の領収書をかき集めましょう。



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