節税対策集88 2006.4.12
税制改正―中小企業投資促進税制
▼特別償却か税額控除
一定の青色申告法人である中小企業者等が取得(又は賃借)する機械装置や電子計算機などに対して30%の特別償却か7%の税額控除を認める制度が、「中小企業投資促進税制」です。
この税制は平成10年に創設されたもので、平成18年3月31日までという期限付きでしたが、この度「平成18年度税制改正」において、対象範囲の変更とともに期限が平成20年3月31日までに取得事業供用したものと延長されました。
この制度を利用できれば、例えば対象資産を300万円購入したとすると、300万円×7%=21万円が税額控除できます(税額控除を選択した場合。また法人税額の20%が上限で、超過分は翌年に繰り越せる)。
▼中小企業者等と特定中小企業者等
まずこの中小企業者投資促進税制の対象となる「中小企業者等」の範囲としては、以下のとおりです。
(1)法人
・資本金が1億円以下の法人(但し大規模法人の子会社は除く)
・資本金を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
(2)個人
・常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
(3)その他
・農業共同組合等
また中小企業者等のうち資本金が3,000万円(中小企業等基盤強化税制での卸売業・小売業・飲食店業・サービス業は例外として1億円)を超える法人以外の法人・個人等については、「特定中小企業者等」と規定しています。そして、その特定中小企業者等しか、取得の場合の税額控除の適用がありませんので、ご注意ください。
▼デジタル複合機や一定のソフトウェアも対象に!
対象資産については、以下のとおりとなっています。
(1) 機械及び装置(1台の取得価額160万円以上)
(2) 次に掲げる器具備品(1台又は同一種類の取得価額の合計額120万円以上)
・電子計算機
・デジタル複合機
(3) 普通貨物自動車(車両総重量3.5t以上)
(4) 内航船舶(取得価額の75%が対象)
(5) 一定のソフトウェア(取得価額70万円以上)
また一定の賃借の場合にも「中小企業投資促進税制」は利用できるのですが、その場合の金額基準は「機械装置 210万円以上」、「器具備品 160万円以上」、「ソフトウェア 100万円以上」となっています。
前回「情報基盤強化税制」をご紹介しましたが、その適用が無い場合でも、この「中小企業投資促進税制」に該当しないか再度確認して下さいね。
また金額基準等で該当しない場合でも、30万円以下の資産については「少額減価償却資産の特例(上限年間300万円)」を使って全額経費処理できるので、忘れないで下さいね。
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