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みなさん、節税するかどうかは任意だと思いますか?
私は会社や従業員のことを考えると、正しく賢く節税することは経営者にとって義務と考えています。
しかし実際、節税義務を果たしていない会社をいくつもみてきました。本人は節税をしたいのでしょうが、税法を知らないがために払わなくていい税金を払っています。

そのような方々に少しでもお役に立てれば、と思い執筆しました。

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


節税対策集88 2006.4.12
税制改正―中小企業投資促進税制

▼特別償却か税額控除

一定の青色申告法人である中小企業者等が取得(又は賃借)する機械装置や電子計算機などに対して30%の特別償却か7%の税額控除を認める制度が、「中小企業投資促進税制」です。

この税制は平成10年に創設されたもので、平成18年3月31日までという期限付きでしたが、この度「平成18年度税制改正」において、対象範囲の変更とともに期限が平成20年3月31日までに取得事業供用したものと延長されました。

この制度を利用できれば、例えば対象資産を300万円購入したとすると、300万円×7%=21万円が税額控除できます(税額控除を選択した場合。また法人税額の20%が上限で、超過分は翌年に繰り越せる)。

▼中小企業者等と特定中小企業者等

まずこの中小企業者投資促進税制の対象となる「中小企業者等」の範囲としては、以下のとおりです。

(1)法人
・資本金が1億円以下の法人(但し大規模法人の子会社は除く)
・資本金を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
(2)個人
・常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
(3)その他
・農業共同組合等

また中小企業者等のうち資本金が3,000万円(中小企業等基盤強化税制での卸売業・小売業・飲食店業・サービス業は例外として1億円)を超える法人以外の法人・個人等については、「特定中小企業者等」と規定しています。そして、その特定中小企業者等しか、取得の場合の税額控除の適用がありませんので、ご注意ください。

▼デジタル複合機や一定のソフトウェアも対象に!

対象資産については、以下のとおりとなっています。

(1) 機械及び装置(1台の取得価額160万円以上)
(2) 次に掲げる器具備品(1台又は同一種類の取得価額の合計額120万円以上)
・電子計算機
・デジタル複合機
(3) 普通貨物自動車(車両総重量3.5t以上)
(4) 内航船舶(取得価額の75%が対象)
(5) 一定のソフトウェア(取得価額70万円以上)

また一定の賃借の場合にも「中小企業投資促進税制」は利用できるのですが、その場合の金額基準は「機械装置 210万円以上」、「器具備品 160万円以上」、「ソフトウェア 100万円以上」となっています。

前回「情報基盤強化税制」をご紹介しましたが、その適用が無い場合でも、この「中小企業投資促進税制」に該当しないか再度確認して下さいね。
また金額基準等で該当しない場合でも、30万円以下の資産については「少額減価償却資産の特例(上限年間300万円)」を使って全額経費処理できるので、忘れないで下さいね。

 

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