節税対策集85 2006.3.29
「中小企業新事業活動促進法」のメリット
▼中小企業新事業活動促進法とは?
昨年の平成17年4月13日に、中小企業新事業活動促進法が施行されました。
これまでの中小企業支援の3法である旧中小企業経営革新支援法、旧中小創造法、旧新事業創出促進法が1つの法律に整理統合されて、わかりやすく活用しやすくなりました。
この中小企業新事業活動促進法のもとで行われる中小企業に対する支援のうち、経営革新支援においては融資における保証枠の拡大、税制面での優遇措置、補助金の交付等の支援を受けることができます。
▼承認要件とは?
中小企業新事業活動促進法の承認を各都道府県から受けると、上記のような様々なメリットが受けられるのですが、そもそもこの承認を受けるためには要件を満たす必要があります。
まずは法律名にもあるように、承認予定の中小企業が「新事業活動」を行う必要があります。
「新事業活動」とは、次の4つの「新たな取り組み」をいいます。
1. 新商品の開発又は生産
2. 新役務の開発又は提供
3. 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
4. 役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動
またこの新事業活動とは、自社にとって「新たな取り組み」であれば構わないということですので、例えその新たな活動が既に他の事業者で採用されていても構わないのです。
▼重要なことは…
重要なことは、その新たな取り組みにより「数字をともなって経営を向上させること」です。
具体的には、3〜5年の計画を立て、計画終了時における付加価値額(又は一人当たり付加価値額)を3年計画の場合は9%以上、5年計画の場合は15%以上に、経常利益を3年計画の場合は3%以上、5年計画の場合は5%以上にそれぞれ向上させる目標を立てる必要があります。
ちなみに付加価値額とは、営業利益+人件費+減価償却費となっています。
▼承認メリット
中小企業経営革新支援法の承認を受けた場合のメリットはいくつもありますが、以下に列挙しておきます。
1. 融資の際の「信用保証枠の拡大」
2. 固定金利による低利の融資
3. 経営革新補助金
4. 設備投資減税
5. 留保金課税の停止
6. 特許料の減額
7. ベンチャーファンドからの投資
8. 販路開拓サポート
9. 中小企業総合展への参加の機会
詳しくはこちらをご覧下さい。
「中小企業新事業活動促進法」
Copyright 2004-2005 All rights reserved By 今村仁税理士事務所
節税対策集に戻る
|