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みなさん、節税するかどうかは任意だと思いますか?
私は会社や従業員のことを考えると、正しく賢く節税することは経営者にとって義務と考えています。
しかし実際、節税義務を果たしていない会社をいくつもみてきました。本人は節税をしたいのでしょうが、税法を知らないがために払わなくていい税金を払っています。

そのような方々に少しでもお役に立てれば、と思い執筆しました。

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


節税対策集83 2006.3.7
新会社法施行前に有限会社を作る

▼新会社法

いよいよ本年5月頃には、いわゆる新会社法が施行されます。
今までばらばらだった会社に関する法律(商法や有限会社法)が、会社法に一本化されることになります。
これは、すべてのビジネスマンに影響があるといえるでしょう。

その新会社法においては、有限会社が廃止されて、それにともない資本金規制がなくなり、資本金1円以上での株式会社設立という形になります。

▼新会社法施行前に「有限会社」をつくるメリット

そこで、あえて新会社法施行前に「有限会社」をつくるメリットを考えてみたいと思います。

1 役員改選が不要
⇒ 新会社法においては取締役の任期を最長10年に伸長できますが、現在の有限会社法では取締役の任期は無期限となり、役員改選登記などが必要なくなります。

2 決算公告が不要
⇒ 決算公告は新会社法において義務化されていますが、現在の有限会社法では必要ありません。

3 消費税の免税扱い
⇒ 最低資本金規制がなくなる新会社法にあわせて消費税法の消費税免税制度の変更が予
想されますが、確実なこととしては、現在資本金300万円で有限会社を設立すると、設
立後2年間免税事業者となれます。

(注)新会社法施行前に設立した有限会社は、施行後、特例有限会社として存続することも、株式会社に組織変更することも可能です。

▼デメリットは?

逆に今駆け込みで有限会社をつくるデメリットを考えてみます。

1 最低資本金規制
⇒ 原則有限会社設立の場合、300万円の資本金が必要です。

2 組織変更手続の手間と費用
⇒ 会社法施行後、株式会社に組織変更する場合には、手続の手間と費用がかかります。

3 「有限会社」のネーミング
⇒ 有限会社○○というと、資本力や信用力が比較的低いと思われるかもしれません。

このように新会社施行前にあえて有限会社をつくることには、メリットとデメリットが存在するので、それらを総合的に勘案して決めるのがいいでしょう。

 

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