節税対策集81 2006.2.7
年金確定申告で、寡婦控除をお忘れなく
今年もいよいよ確定申告の時期ですね。
毎年2月16日〜3月15日が確定申告の時期ですが、税金がもどってくる還付申告になる
場合は、もうすでに申告が可能です。
具体的には、還付申告の場合は1/1から申告ができます。
▼確定申告のしくみ
今日はその確定申告の中でも年金生活者の確定申告について解説します。
年金生活者の確定申告については、まず「年金の源泉徴収表」を用意するところからはじまります。
よくあるのは、国から年金の支給を受ける「老齢基礎年金」と、企業が代行している「老齢厚生年金」という2枚の「源泉徴収表」です。
これらは両方とも、「公的年金等の源泉徴収表」といいます。
そして、公的年金については、一定の控除額があります。
それを、「公的年金等控除額」といいます。
ちょっと漢字が続きますが、要は、老後の生活を保障するという観点から1年間にもらった年金額からこの「公的年金等の控除額」が差し引けるようになっているのです。
民間の保険会社などから支給を受ける「私的年金」に比べると、「公的年金」のほうが税制上は有利になっているといえます。
▼改正です
しかし、ちょっと優遇しすぎということで、今年の確定申告分からこの「公的年金等の控除額」が引き下げられました。
そしてもう1つ改正があります。
それは、「老年者控除」の廃止です。
以前までは、65歳以上の方でその年の合計所得金額が1,000万円以下の場合には、50万円の控除額がありました。
これが、老年者控除といわれるものです。
それが、今年の確定申告分から廃止されたのです。
と、ここまでは、税務署の手引書なんかにも書かれていることなんです……。
▼年金生活者の確定申告裏技
裏技の対象となるのは、主に、「夫に先立たれた妻」の方です。
こういった方については、今年の確定申告について、27万円の「寡婦(かふ)控除」が受けられないか検討してみてください。
以前までは、老年者控除というものがありましたから、寡婦控除は受けられませんでした。
(老年者控除と寡婦控除の重複はダメと規定されていました)
しかし老年者控除が廃止されたのですから、寡婦の方(夫に先立たれた妻)は、今年の確定申告について、「寡婦控除」が受けられるはずです。
ぜひ該当する方は、検討してみてくださいね。
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