税理士/大阪税理士法人大阪京都神戸滋賀奈良東京横浜を中心に活動:税務申告/決算対策/法人設立/節税/資金調達/税務調査

 まずは無料登録!

(このメルマガに登録されますと弊社発行メール通信・FAX通信に自動登録されることをご了承下さい)

税金セミナー(税制改正、確定申告、決算対策等)の講師依頼はこちら!


「◎私たちは「経営者へのお役立ち度★世界一」の税理士事務所を目指します!」
マネーコンシェルジュ税理士法人
お問い合わせは
info@money-c.com

 新着情報

8/5 「情報基盤強化税制のポイント」納税協会ニュース2008年8月号up
8/5 「いよいよ改正か?退職金優遇税制」タビスランドup
7/29 「手形取引に対する注意喚起の重要性」生保ツボup
7/24 「ふるさと納税」経理ウーマン連載中
7/24 「フラット・タックス」タビスランド


過去の更新履歴


 業務案内

定期的に税理士訪問
⇒標準コース
記帳代行もしてほしい
⇒記帳代行コース
創業時の相談
⇒ベンチャー支援コース
ドクター向け
⇒丸ごとパックコース
経営アドバイス
⇒参謀役コース
会社設立してほしい
⇒実費+5万円


 代表今村自己紹介

  
「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
より詳しくはこちら。
自分の半生について、取材を受けました。
過去のマスコミ・執筆掲載一覧は、こちら。

メルマガ登録・解除
 
まぐまぐ殿堂入り

 お客様です

ドーン(株)
シアトルコンサルティング(株)
(有)Vivo


 節税対策集

毎週1本の記事が更新されます。

8/5 「減価償却改正事項その2」up


過去の節税対策集(171本)

お金が出て行かない
節税対策集


節税対策200リンク集


 最新税務ニュース

毎週1本の記事が更新されます。

8/5 「ふるさと納税と寄附金税制」up


過去の税務ニュース (86本)


マネーコンシェルジュ税理士法人はチーム・マイナス6%を応援しています。
 


 

【経営アドバイスが欲しい方・今の税理士に不満のある方 etc】
〜初回面談無料〜 私代表税理士の今村が貴社に訪問致します。今すぐお電話! 
大阪・京都・神戸・滋賀・奈良・東京・横浜を中心に活動

 
 

  中小企業経営者の味方!
  マネーコンシェルジュ税理士法人



   節税対策集

みなさん、節税するかどうかは任意だと思いますか?
私は会社や従業員のことを考えると、正しく賢く節税することは経営者にとって義務と考えています。
しかし実際、節税義務を果たしていない会社をいくつもみてきました。本人は節税をしたいのでしょうが、税法を知らないがために払わなくていい税金を払っています。

そのような方々に少しでもお役に立てれば、と思い執筆しました。

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


節税対策集81 2006.2.7
年金確定申告で、寡婦控除をお忘れなく

今年もいよいよ確定申告の時期ですね。
毎年2月16日〜3月15日が確定申告の時期ですが、税金がもどってくる還付申告になる
場合は、もうすでに申告が可能です。
具体的には、還付申告の場合は1/1から申告ができます。

▼確定申告のしくみ

今日はその確定申告の中でも年金生活者の確定申告について解説します。

年金生活者の確定申告については、まず「年金の源泉徴収表」を用意するところからはじまります。
よくあるのは、国から年金の支給を受ける「老齢基礎年金」と、企業が代行している「老齢厚生年金」という2枚の「源泉徴収表」です。

これらは両方とも、「公的年金等の源泉徴収表」といいます。
そして、公的年金については、一定の控除額があります。
それを、「公的年金等控除額」といいます。
ちょっと漢字が続きますが、要は、老後の生活を保障するという観点から1年間にもらった年金額からこの「公的年金等の控除額」が差し引けるようになっているのです。

民間の保険会社などから支給を受ける「私的年金」に比べると、「公的年金」のほうが税制上は有利になっているといえます。

▼改正です

しかし、ちょっと優遇しすぎということで、今年の確定申告分からこの「公的年金等の控除額」が引き下げられました。

そしてもう1つ改正があります。
それは、「老年者控除」の廃止です。
以前までは、65歳以上の方でその年の合計所得金額が1,000万円以下の場合には、50万円の控除額がありました。
これが、老年者控除といわれるものです。

それが、今年の確定申告分から廃止されたのです。
と、ここまでは、税務署の手引書なんかにも書かれていることなんです……。

▼年金生活者の確定申告裏技

裏技の対象となるのは、主に、「夫に先立たれた妻」の方です。
こういった方については、今年の確定申告について、27万円の「寡婦(かふ)控除」が受けられないか検討してみてください。

以前までは、老年者控除というものがありましたから、寡婦控除は受けられませんでした。
(老年者控除と寡婦控除の重複はダメと規定されていました)

しかし老年者控除が廃止されたのですから、寡婦の方(夫に先立たれた妻)は、今年の確定申告について、「寡婦控除」が受けられるはずです。
ぜひ該当する方は、検討してみてくださいね。

 

Copyright 2004-2005 All rights reserved By 今村仁税理士事務所

 節税対策集に戻る


【経営アドバイスが欲しい方・今の税理士に不満のある方 etc】
〜初回面談無料〜 私代表税理士の今村が、貴社に訪問致します。

今すぐお電話 ⇒ п@0120-516-264(マネーコンシェルジュ税理士法人)
大阪・京都・神戸・滋賀・奈良・東京・横浜を中心に活動

マネーコンシェルジュ税理士法人
〒530-0044 大阪市北区東天満2-2-5 第2新興ビル505号
Tel 06-6352-8960 E-mail:info@money-c.com



NEW フリーダイヤル開設しました ⇒ 0120-516-264