節税対策集80 2006.2.4
安心・安全への配慮「地震保険料控除」
▼安心・安全は、税制でも最重要視
昨年自民党が発表した「平成18年度税制改正大綱」によると、安心・安全への配慮として、新たに「地震保険料控除」が創設されることになりました。
(以下の文章含めて、現時点で国会審議中ですので決定事項ではありません、ご了承ください。)
これは、国税である「所得税」及び、地方税である「住民税」の双方において適用できることになっています。
「地震保険料控除」創設の背景には、昨今の地震の頻発や消費者の安心・安全への欲求があります。
▼従来の「損害保険料控除」とは?
従来からあった「損害保険料控除」というのは、納税者が損害保険契約や損害共済契約の保険料や掛け金を支払った場合に、一定の金額の所得控除を、所得税及び住民税において受けられるというものです。
損害保険料控除の対象となる損害保険料の金額は、納税者がその年に支払った金額からその年に受けた剰余金などを差し引いた残りの額です。
ちなみに、払込期日が来ていても未払いになっているものは含まれません。
また、数年分の保険料や掛金を一括支払いした場合には、年払いの場合は1年分、月払いのものであればその年の分だけが支払った金額とされることになりますので、ご注意を。
そして実際所得控除できる金額は、長期損害保険契約と短期損害保険契約によって計算式が異なります。
長期損害保険契約(保険期間又は共済期間が10年以上で保険期間満了時に満期返戻金などが支払われることになっているもの)を例にとると、支払った保険料の金額によって以下のようになります。
年間の支払保険料の合計 控除額
1万円以下 支払金額
1万円を超え2万円以下 支払金額÷2+5千円
2万円超 1万5千円
▼地震保険料控除とは?
従来からある損害保険料控除に対して、新しく創設される「地震保険料控除」はより有利な規定になっています。
対象となるのは地震保険契約に係る地震等相当部分に限定されますが、該当すればその支払い保険料の全額が所得控除されることになっています(国税での取り扱い)。
また従来からある損害保険料控除であれば最高でも所得税で1万5,000円ですが、今度の地震保険料控除においては最高5万円の控除が所得税で受けられます(住民税2万5,000円)。
適用時期としては、平成19年分以後の所得税となっています。
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