節税対策集8 2004.2.24
扶養控除の利用法!
〜意外と知らない「扶養親族」の範囲〜
▼まだ間に合う、確定申告対策!
確定申告間近でもできる節税対策といえば、「扶養控除」があります。
と言っても、まだ働いていない自分の子供や現役を引退した自分の親については、すでに扶養控除を受けているからこれ以上の控除はない、と考えている方が多いのではないでしょうか。
しかし、所得税や住民税でいう「扶養親族」というのは、実はけっこう広い範囲を含んでいるのです。
▼ 別居している義理の祖父母などが扶養親族になれる!?
通常、私たちが扶養控除の適用を受けるのは、「同一生計」の配偶者以外の親族(民法でいう6親等内の血族および3親等内の姻族)で、その年分の所得が38万円以下の人のことです。(個人経営の事業者の専従者は除く。)
ここでいう「同一生計」は、必ずしも同居していなくてもかまいません。
勤務などの都合でたとえ別居していても、休みには帰ってきて、生活費や学資等の送金が行われている場合も含みます。
たとえば妻の祖父母に仕送りをしているような場合、その方たちも扶養親族になれるのです。
そして、このような同一生計の者の間では、誰の扶養親族にもなれるのですよ。
もちろん、重複して複数の人の扶養親族になることはできません。
▼共働き夫婦世帯は?
また一方、共働きで子供がいる場合、なんの疑問も持たずに、子供を全部夫の扶養に入れてしまっている夫婦は多いのではないでしょうか。
しかし、それでは非常に損をしている場合があります。
先ほど見たように、夫婦共働きの場合、子供の扶養を分散しても問題はありません。
所得にかかる税金は超過累進税率になっており、収入が多くなると税率が高くなるようになっています。
そのため、夫婦共働きの場合は、なるべく夫婦の所得が均等になるようにするのが、節税のポイントです。
子供1人の場合は、単純に、収入の多いほうの扶養に入れておいたほうがいいでしょう。
子供2人の場合で、夫婦の収入がほぼ同じ場合は、子供は分散して扶養すると節税になります。
▼扶養控除は、所得の多い人から引くべし!
例えば、親子3代の家族で、父、本人、娘にそれぞれ所得がある場合、所得38万円以下の家族は、3人のうちの誰の扶養親族になってもよいのです。
とすると、所得が高いほど所得税の税率が高くなる超過累進税率の下では、扶養控除はもっとも高額の所得者(この場合、本人)から控除するのが効果的ということになります。
それを図解したのが以下です。
参考にして下さい。
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