節税対策集79 2006.1.24
耐震偽装と税金
▼ 住宅ローン控除は適用はどうなる?
新聞テレビで年末年始と報道され続けている「耐震強度偽装問題」ですが、税制上の取り扱いがいくつか明らかになっているので、今回はその詳細を解説します。
1つ目は、住宅ローン控除の適用関係についてです。
住宅ローン控除の適用要件としては、「住宅を購入又は新築してから6ケ月以内に居住の用に供し、その年の12月31日まで引き続き居住していること」というのがあります。
しかし今回の耐震強度偽装問題で、やむなく年の途中で住むことが出来なくなったというケースが出てきています。
この場合に原則通りいくと、住宅ローン控除の適用が出来なくなるという問題がありました。
▼ 災害認定
しかし国税側としては、これについて今回の偽装問題を税制上「災害認定」することにより、住宅ローン控除が適用できる事としました。
つまり災害の場合には、先ほどの要件である「12月31日まで引き続き居住」というのが、「災害により居住できなくなった日まで居住」していれば、住宅ローン控除が適用できるということです。
またこれは、平成17年中に購入・入居した場合も、確定申告により住宅ローン控除の適用ができます。
▼ 雑損控除の適用は可能か
2つ目の税制上の取り扱いは、今回の偽装問題が税制上「災害認定」されたことにより、「雑損控除」の適用も受けられるということです。
これは、確定申告して税金の還付を受けるということになります。
雑損控除とは、災害によって、住宅や家財、衣類などの資産について損害を受けた場合に所得控除として一定の金額を全体の所得金額から控除することができるものです。
ちなみに別荘やぜいたく品は対象外です。
雑損控除として控除できる一定の金額とは、大まかには全壊する前の住宅や家財の時価から受取保険金を差し引いた「実質損害金額」です。
しかし、災害にともなって支出した金額(住宅や家財を除去するための費用など)の方が高ければそちらを控除金額としてくれます。
「雑損控除」の有利なところは、損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、翌年以後の所得金額からも控除することができる点です。
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