節税対策集76 2005.12.10
原則課税で節税No2「課税売上割合95%以上!」
「原則課税で節税No1 支払い消費税を多くする!」の続きです。
▼間違った法人税節税対策ですが・・・
また間違った法人税節税対策の指導のためか、決算間際に多くの棚卸資産である商品などを購入されているケースがあります。
これは、いくら仕入れても売れていなければ在庫として資産計上することになりますので、法人税を節税することは出来ません。
しかし、消費税の観点からは違います。
多くの仕入れが発生するということはその分「支払った消費税」が計上されるということなので、節税になるのです。
他にも、例えばお客さんを紹介してもらったお礼として、現金や商品券を贈答している場合があるかと思います。
しかしこれでは同じ経費でも、「支払った消費税」が発生しませんので、これを「物での贈答」に切り替えるのです。
その場合には、物を購入したときに「支払った消費税」を認識しますから消費税対策となります。
このように考えていくといくつか他にも該当するものがあるのではないでしょうか。例えば、慰安旅行を海外から国内にする、とか。
しかし会社経営においては、消費税を減らすことが一番大事なんてことは無いでしょうから、その辺りのバランスは各人で考えて実行して下さいね。
▼課税売上割合は95%以上を目指す!
もう1つ、原則課税方式で大事な考え方は、「売上高に占める課税売上高の割合が95%以上であれば、支払った消費税が全額控除される」というものです。
少し小難しい言い方になってしまいましたが、説明しますと、取引の中には「課税取引」と「非課税取引」があります。
例えば、雑貨の卸売業で商品を販売すれば、それは「課税取引」とされ、「課税売上」となります。
それに対して、土地の売却というのは「非課税取引」とされ「非課税売上」となります。そして厳密には、土地の売却のような「非課税売上」に対応する「課税仕入」(例えば土地の売却に伴う仲介手数料など)は、「支払った消費税」とみてくれないのです。
しかしこれでは結構計算が複雑になりますから、ちゃんと特例があります。
その特例が、「売上高に占める課税売上高の割合が95%以上であれば、支払った消費税が全額控除される」というものです。
ということは、課税売上割合が毎期95%以上になるようにすれば、毎期「支払った消費税」を全額控除できるということになります。これは有利ですよね。
例えば、非課税売上となる土地の売却を今期2つ考えているのなら、今期と来期に分けてみるというのも一考の余地があるのではないでしょうか。
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