節税対策集75 2005.12.10
原則課税で節税No1「支払い消費税を多くする!」
2年前の売上高が1000万円を超えると消費税の納税義務が発生することになった(以前は、3000万円基準)ため、多くの個人事業主が消費税の納税義務者となるでしょう。
▼消費税の計算の仕組み
消費税の計算の仕組みからお話しすると、消費税の計算法方法は「原則課税方式」と「簡易課税方式」の2つがあります。
簡易課税についてはこちらをご覧下さい。
簡易課税で節税No.1「売上を最小に」
簡易課税で節税No.2「みなし仕入率を高く」
「原則課税方式」は、読んで字のごとく原則通りの考え方をしますから、「売上の際に顧客から預かった消費税」から、「仕入などの際に支払った消費税」を差し引いて計算します。会社としては、消費税はスルーするだけなので損も得もないということになります。
▼給料⇒外注費
「原則課税方式」というのは、預かり消費税から支払い消費税を差し引きして納税するのですから、支払い消費税が多ければ多いほど納税額が少なくなるということです。
ということは、例えば、「給料」を支払っても支払い消費税にはカウントされません。
それでは、その「給料」を「外注費」として支払えばどうでしょうか?
また、社員を派遣社員に切り替えることによって「派遣料」として支払えばどうなるでしょうか?
「外注費」や「派遣料」の支払いは、消費税法上「課税取引」として処理されて、その支払い中には消費税が含まれていると解されます。
ということは、給料を外注費や派遣料に切り替えることが出来れば(その分割高になるということはあるかもしれませんが)、消費税対策になるということです。
▼形式だけではなく実質も大事
しかしここで注意しないといけないのは、給料と外注費の区分です。
給料を外注費に切り替えて消費税を節税するというのは、結構効果もあってか、実は何年か前に流行りました。
そこで課税当局も、この取り扱いには結構シビアに調査してきます。
大事なのは、給料で支払うということはその前提に雇用契約があって、逆に外注費で支払うということは一般的には請負契約があるということです。
これは、管理監督がこちら側にあるのかどうかなので、取引形態としては大きく異なります。
いけないのは、給料で支払ったときと同じような働き方で形だけ外注費に切り替えるような場合です。
形式だけではなく実質的にも雇用契約から請負契約に変更することが大事です。
▼未払経費は消費税対策にもなる!
先ほど見てきたように、原則課税方式の場合、なるべく「支払った消費税」を多くなるようにすればその分納める消費税は少なくなります。
他にもいくつか見ていきましょう。
法人税対策として、決算時に出来るだけ多くの未払経費を計上する、ということをしておられる会社もあるのではないでしょうか。
実はこの「未払経費をくまなく計上する」というのは、消費税節税対策にもなっています。例えば未払いの交通費を計上すれば、その分「支払った消費税」が多くなるのですから。
続きはこちら、「原則課税で節税No2 課税売上割合95%以上!」
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