節税対策集73 2005.11.27
簡易課税で節税No.2「みなし仕入率を高く」
簡易課税で節税No.1はこちら。
▼みなし仕入率を有利に分けて節税
今度は「みなし仕入率」を有効に使って、消費税の節税が可能かどうか考えてみます。
みなし仕入率は、業種毎にその率が決まっています。
当然、仕入割合が通常高いと考えられる業種ほど高いみなし仕入率になっています。
高いみなし仕入率に該当すれば、その分支払った消費税を多く計算できますから、結果的に有利になります。
一般的に会社というのは、1つの業種のみを行っているというケースは少ないでしょうから、このみなし仕入率も原則その業種毎に個別に選択して計算することになっています。
▼よくある余分な消費税
そこで、「卸売業」と「小売業」の違いをみてみます。
これは、消費税法上では「仕入れてきた商品を形状など変えずに『事業者』に対して売るのが卸売業」で、「『一般消費者』に売るのが小売業」となっています。
ということは、表向きは一応小売業であっても、実際は事業者(事業者というのは会社のすべてと個人事業者のこと)に販売しているものも結構あるのではないでしょうか。
それらをきちんと分けられれば、その分は「卸売業」として一番有利なみなし仕入率を使うことが出来るわけです。
こういったケースで、余分な消費税を払われているというのは結構よく見かけますので、覚えておいてください。
▼75%ルールを使う
今見たように業種毎にみなし仕入率を区分けするというのが原則なのですが、なんでも原則に対しては特例があります。
このみなし仕入率の特例は、「1つの業種で75%以上の課税売上高があれば、他の業種にもそのみなし仕入率を適用することが出来る」というものです。
ということは、例えばみなし仕入率第3種である製造業が、副業的に第5種の不動産経営もやっていたとしてその割合が売上ベースで2割ぐらいとします。
すると、第3種である製造業の売上高が全体の75%以上を占めていますから、第5種の売上も含めてすべての売上を第3種として消費税を計算することが出来ます。
このみなし仕入率の特例は、うまく使えば結構節税になりますよ。
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