節税対策集72 2005.11.27
簡易課税で節税No.1「売上を最小に」
▼消費税の計算方法は2つある!
まず、消費税の計算の仕組みからお話します。
消費税の計算方法は、「原則課税方式」と「簡易課税方式」の2つがあります。
まず「原則課税方式」は、読んで字のごとく原則通りの考え方をしますから、「売上の際に顧客から預かった消費税」から、「仕入などの際に支払った消費税」を差し引いて計算します。
会社としては、消費税はスルーするだけなので損も得もないということになります。
▼売上高5,000万円以下なら、有利な方を選べる
それに対して「簡易課税方式」とは、「売上の際に預かった消費税」から、「売上消費税に一定のみなし仕入れ率を掛けた金額を支払った消費税とみなして」、その差額を支払うというものです。
つまり、実際支払った消費税というのは一切見ずに、売上高と業種ごとに異なるみなし仕入れ率(下図参照)をもとに支払うべき消費税を計算する方法です。
計算は、「原則課税方式」に比べてかなり簡単になります。
ただし簡易課税方式が選べるのは、2年前の売上高が5,000万円以下の場合に限ります。
(みなし仕入率)⇒高いほうが有利!
区分 業種 みなし仕入率
第1種事業 卸売業 90%
第2種事業 小売業 80%
第3種事業 製造業・建設業・農業等 70%
第4種事業 その他の事業(飲食店業・金融保険業) 60%
第5種事業 不動産業・運輸通信業・サービス業(飲食店業を除く) 50%
▼売上高を減らせばいい!
簡易課税方式の場合の節税対策はシンプルです。
冒頭で見たように簡易課税の場合は、「売上高」と「みなし仕入率」で納める消費税が決定するのですから、具体的には「売上高を少なくなるように」、「みなし仕入率が高くなるように」もっていければいいのです。
まず「売上高を少なくなるように」とは、例えばビジネスモデル自体を「手数料を中心とした取引形態」に変えてみるということです。
何かを仕入れてそれを他に売っている場合でも、実際はほとんどこちらに手数料程度の収入しかなく、実態として手数料売上にすることに問題が無い場合には、変更できるかもしれません。
ただしその場合に、形だけ手数料売上として、実際商品があいかわらず、こちらの会社を通じて売り先に行っている場合などはだめですので念のため。
売上高を極力少なくすることを考えると、他にも節税対策はあります。
例えば、得意先から売上の入金がされる場合に手数料が引かれて入金される場合があります。その場合に、その手数料を「売上の値引き」と考えて処理すればその分、売上高が少なく計上できます。
逆に仕入先からの販売奨励金などを収入と考えるのではなくて、仕入れ値引きと処理すると、余分な売上を上げなくて済みます。
簡易課税で節税No.2はこちら。
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