節税対策集71 2005.11.5
年末調整で税金を返してもらう方法
会社勤めの方は、12月ぐらいになると総務や経理から、「扶養控除申告書」というものと、「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」が配られてきます。
これは年末調整をするのに必要なために行われるものです。
年末調整でぜひ押さえておいていただきたいことは、年末調整が自己申告制になっているということです。つまり、これらの書類にご自身が書き忘れると、戻るべき税金が戻ってこないということも考えられます。
▼扶養控除の有効活用法
通常は、扶養控除というと奥さんや子供が該当しますが、他にも、リストラに遭った父、フリーターの息子、年金生活者である両親なども該当する場合があります。
該当すれば、例えば税率20%とすると、38万円×20%=7.6万円の節税(税金還付)となります。
扶養控除に該当する要件は、「生計一親族」及び「年間の合計所得金額が38万円以下」となっています。
生計一親族かどうかは、同じ財布をもとに生活をしているかで判断しますが、必ずしも同居している必要はありません。別居していても田舎の年金暮らしの親に仕送りをしている場合等は該当することもあります。
そして年間の合計所得金額が38万円以下とは、バイトなどの場合は年間給与収入103万円以下、年金生活者の場合は、公的年金だけの場合65歳未満で108万円以下、65歳以上で158万円以下となっていいます。
フリーターの息子や失業中の父(失業手当は非課税)なんかも該当する場合があります。
また扶養控除に該当するかどうかは、原則年末時点で判定します。
ということは、年内中に結婚や子供が生まれたりした方は、税金が戻るチャンスです。
逆に、離婚は税金の観点からは、年明けがお勧め、ということになります。
▼共働き夫婦の場合など
共働き夫婦で子どもが二人いる場合、何も考えずに子供を両方とも夫の扶養控除にしている場合があります。
しかし、子供を親のどちらの扶養に入れるかは、自由に決められるのです。さらには、去年と今年が違ってもOKです。
例えば、景気低迷の影響で夫の給料が下がり、今年に関しては妻の給料と夫の給料が均衡する場合は、一般的には、子供を1人ずつ扶養に入れるほうが家族全体では節税となります。
これは所得税が超過累進税率になっているからで、ポイントは、なるべく夫婦の所得が均等になるようにすることです。
また同じような考えで、誰の扶養に入れるかは、一番所得が高い人にすると節税となります。
さらに子供の扶養控除の中でも、年齢16歳以上23歳未満(S58.1.2からH2.1.1産まれ)であれば、通常の扶養控除38万円にプラス25万円上乗せされて63万円となります。
この場合は、扶養控除申告書の「特定扶養控除」というところに大きく〇を書き込んでおいてくださいね。
また70歳以上の老人を扶養親族とする場合、控除枠が10万円プラスされます。
さらに同居している場合は、プラス10万円。
この場合も扶養控除申告書の「老親等」や「同居」に大きく〇をつけましょう。
▼母子家庭、父子家庭の場合
母子家庭・父子家庭の場合に控除があるのをご存知でしょうか。
母子家庭で夫と離婚してから結婚をしていない、又は死別した元妻で扶養親族がいる場合には、27万円の寡婦控除が受けられます。
また扶養親族がいない場合でも、夫と死別してから結婚していない元妻で合計所得金額500万円以下の場合でも受けられます。
さらには上記の条件でさらに扶養親族である子がいれば、27万円に8万円上乗せされて35万円の控除となり、特定の寡婦控除となります。
▼子供の国民年金も控除できる
社会保険料控除は、本人分だけではなく生計一親族が払うべきものを本人が払った場合も本人で控除が受けられます。
つまり、学生20歳の息子の国民年金を親が支払ってあげた場合も、親の年末調整で控除が可能となります。
また、子供が大学を卒業するときに過去未納だった国民年金を2年分払った場合、その2年分全額が控除可能となります。
今年からこの国民年金保険料の控除については、手続き面で改正が入っています。
今までは、保険料控除申告書の一番下に書くだけで良かったのですが、今年からは年末までに送られてくる「国民年金保険料の控除証明書」を添付しないといけません。
特に他の扶養親族分を払った場合は、忘れがちなので注意が必要です。
年末調整で控除をくまなく計上して、なるべく払いすぎている税金を戻してもらいましょう。
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