節税対策集68 2005.10.4
「人材」を「人財」に変えれば、節税となる!
「人材投資促進税制」その1
最近新聞報道等を見ていると増税一色に感じるが、そんな中、平成17年度税制改正で今までにない大幅な減税策が実施されているのをご存知だろうか。その名は、「人材投資促進税制」である。
▼個人事業者も対象です
まずは、「人材投資促進税制」の制度概要から見ていくこととします。
対象となる事業者は、「青色申告書を提出する事業者」。法人企業はもちろんのこと個人事業主も対象となります。
そして適用期間は、「平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する事業年度」に適用されるとあるので、例えば3月決算法人なんかはすでに対象となっていますが、12月決算法人であるとまだ対象期間外ということになります。
しかし、詳しくは後で見ていきますが、対象事業年度以前の事業年度も「税額控除額」に影響してきますので、まだ当社は対象期間外だから関係無いとは言えません。
また設立事業年度は前期以前が無いため対象外となりますが、これも後の計算式を見ていただければご理解頂けるでしょう。
▼気になる教育訓練費の中身は?
それでは次に気になる減税の対象となる「教育訓練費」の内容を列挙します。まとめると以下の5つになります。
1.外部講師謝金 ⇒ 社外講師・指導員に支払う講師料・指導料
2.外部施設等使用料 ⇒ 研修を行うために使用する外部施設・設備等の借上料、利用料
3.研修委託費 ⇒ 講師、教材等を含めた研修の一部又は全部を外部教育機関等へ委託する場合の費用
4.外部研修参加費 ⇒ 社員を外部の研修プログラムに参加させる場合の受講料等
5.教科書その他の教材費 ⇒ 研修用の教材・プログラムの購入料等
「人材投資促進税制」の対象となる費用は、その会社の使用人の職務に必要な技術又は知識を習得させ又は向上させるために支出する費用(教育訓練費)で、減価償却費や従業員に支払った給与・交通費を除いたものということになります。
▼社長は対象外
それでは、その教育訓練費の対象者は誰でもいいかというと、そうではありません。
例えば社長が自己投資のために、高額セミナーや右脳開発キットなどを購入しても、残念ながら「人材投資促進税制」の対象とはなりません。
対象者は、「その法人又は個人事業の使用人」。
使用人とは、正社員、契約社員、パート、アルバイト、派遣社員など。
社長を含めて対象外となる者は、概ね以下の通りです。
・その法人の役員又は個人事業主
・その法人の使用人兼務役員
・その法人の役員又は個人事業主の親族
・入社予定の内定者
次回は、いくらぐらい節税になるのかという具体例をご紹介します。
お楽しみに。
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