節税対策集67 2005.9.24
消費税を2年間払わない方法
〜資本金1000万円未満の特例〜
消費税というのは、利益が出ていなくても納めなくてはいけません。これは企業や個人事業主にとって「消費税が預かり金」だからなのです。
しかしなんとか節税できないものかと考えちゃいますよね。
今回は、消費税の節税対策のお話です。
▼消費税を2年間払わない方法
消費税を納めないといけなくなるのはどういったときかというと、まず2年前の売上高が1,000万円を超えていれば消費税の納税義務が発生することになります。そうすると、会社を作ったばかりのときや事業を始めたばかりのときには、消費税を納めなくいいという益税の問題が発生します。
それを防ぐために、消費税法では「資本金が1,000万円以上の会社では設立後2年間は納税義務が自動的に発生する」としました。
ということは、「資本金1,000万円未満の会社にすれば、設立後約2年間は消費税を納めなくていい」ということになります。さらにその免税メリットを最大限享受するためには、設立後最初の事業年度を出来るだけ長くとることも大事となります。
さらには裏の手としては、売上高が1,000万円未満の会社を数多くつくるというのもあります。しかしこれでは、経営面などが大丈夫なのかとも思いますが。
▼消費税を払わない人
私のクライアントでこんな方がいました。まずは、個人事業としてハンバーガーのフランチャイズ店を始めました。そして少し売上が上がってきたので、資本金300万円で有限会社を立ち上げました。
しかし、法人を立ち上げてすぐにそのハンバーガーのフランチャイジーで食中毒事件が発生し、その影響でこちらの売上が激減しました。そこで、法人を立ち上げて2年後また個人事業に戻しました。そして結果、その1年後廃業となりました。
この事業者は、特に他意は無かったのですが、結果的に消費税を一度も納める機会がありませんでした。ちなみに、税法上は原則個人と法人は別と考えますので、納税義務を判定するときの2年前の売上高は別計算となります。
ただし、これを意図的に行った場合には税務署からお咎めがありますのでご注意を。
▼シミュレーションがとても大事!
2年前の売上高が5000万円未満であるなら、原則課税と簡易課税を有利選択できます。
一般的に簡易課税を選択した方が有利になるのは、粗利率の高い事業を営んでいる場合やほとんど仕入が発生しないサービス業などです。
しかし、簡易課税を選択すると不利になる場合があります。例えば、多額の設備投資を検討している場合です。この場合原則課税で計算すると、もしかしたら「消費税の還付」なんてことになっていたのかもしれません。しかし、簡易課税を選択したことによって逆に消費税の納税が発生したなんていうケースもあります。
ちなみに、簡易課税を選択すると2年間は継続して適用しないといけませんのでご注意下さい。
つまり、経営者の皆さんは今後の投資計画などを各部署などで確認しながら、顧問の税理士さんと綿密なシミュレーションをすることが大事になってきます。
来期原則課税を選択するのか簡易課税を選択するのか、大きく消費税の納税額が変わってくることが多々ありますので、あとで「しまった!」ということが無いように注意しましょう。
また簡易課税を選択するにしても止めるにしても届出書が必要になります。そしてその届出書は原則事業年度が始まる前に事前に届け出るようになっていますので、忘れないでくださいね。
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