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   節税対策集

みなさん、節税するかどうかは任意だと思いますか?
私は会社や従業員のことを考えると、正しく賢く節税することは経営者にとって義務と考えています。
しかし実際、節税義務を果たしていない会社をいくつもみてきました。本人は節税をしたいのでしょうが、税法を知らないがために払わなくていい税金を払っています。

そのような方々に少しでもお役に立てれば、と思い執筆しました。

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


節税対策集66 2005.9.14
固定資産税にも節税の余地がある2
〜過去5年さかのぼれる〜

前回は、固定資産税の節税ポイントである、「住居系の優遇措置」について解説しました。
今回は、残り2つの固定資産税節税ポイントについて詳しく述べていきます。

▼私道の評価

固定資産税を節税する観点からは、私道の評価というのもポイントとなります。
私道というのは、私有地であるが道路として提供されているものをいいます。誰でも自由に通る事ができて、袋小路上の道路などとなります。

こういった私道で公道と同じような利用をされている場合には、税務上「私道は非課税」となります。

▼まだある非課税規定

他にも固定資産税が非課税となるケースがあります。

例えば、公益的事業を行う団体(国や地方公共団体、宗教法人、学校法人、医療法人など)がその本来の用に供している固定資産は、土地の所有者が誰であろうと課税されません。ただし、有償で賃借している場合は課税されます。

また、敷地の一部を公道に提供するセットバック(敷地後退)の場合、セットバック部分を分筆して公道の一部として提供すると、この部分には課税されません。
市区町村役場によっては、分筆しなくとも非課税としてくるところもあるようです。

▼正しいとは限らない

最後に、固定資産税が賦課課税方式であるということも、固定資産税節税上ポイントとなります。

賦課課税方式とは、こちらが税額を計算するのではなくて、市区町村役場が計算して課税をしてくるということです。
しかもこの評価は1度されたら、こちらが何か言わない限り変更されることはほとんどありません。

ということは、最初に間違った評価をされたらずっとそのままということです。
また途中で用途変更をしても、市区町村役場が気づいていないというケースもよくあります。

そこで、固定資産課税台帳の縦覧期間が例えば4月1日〜30日(地域や年によって異なる)とすると、その期間に自分が所有する固定資産の価格を縦覧してみて下さい。
ここで価格に不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に対して審査の申し出をすることも出来ます。
特に隣地との評価に整合性があるのかなどは確認しておきたいところです。

これらの方法で固定資産税が安くなれば、最大過去5年間分納め過ぎていた固定資産税の還付が受けられます。

 

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