節税対策集65 2005.9.14
固定資産税にも節税の余地がある1
〜住居系の優遇措置〜
▼固定資産税にも節税の余地
経営者の方の多くが、自宅や工場、本社事務所など不動産を持っていることでしょう。そしてこの不動産には固定資産税(他に都市計画税もある)という税金がかかります。毎年4月ぐらいに市区町村役場から納付書が送られてきているはずです。
そしてその固定資産税については、ほとんどの方が何も中身を見ずにそのまま税金を納めているのではないでしょうか。しかし固定資産税にも節税の余地があります。
▼ポイントは3つ
固定資産税の節税には3つのポイントがあります。
1. 住宅用地は優遇されている
2. 私道は非課税である
3. 固定資産税は賦課(ふか)課税方式である
固定資産税の計算方法というのは一般的に、課税標準額×1.4%(標準税率)です。ここで課税標準額とは、原則市区町村役場の固定資産課税台帳に登録されている固定資産税評価額のこと。
ただしこれには特例があり、住宅用地の場合にはその評価額が大幅に下がります。
一般的な住宅用地の場合には、200uまでの部分について1/6の評価。
それを超えた場合でも通常の評価の1/3(家屋面積の10倍まで)。
さらにアパートやマンション経営をされている方には、その1/6評価が世帯数×200uと拡張されます。
▼優遇措置を忘れるな!
住宅用地であるとこれだけ固定資産税が優遇されているのですが、それを知ってか知らずしてかその優遇措置を享受していない場合があります。
例えば、アパート経営をされていてそのアパートに付属の駐車場を設けているケース。
その付属駐車場が分筆登記されていて別々の評価を受けている場合は、その駐車場については100%課税ということになります。
しかしこの駐車場が専らそのアパートの住人が利用するものであれば、アパートと駐車場の敷地を一体で評価しれくれるのです。
そうすると、駐車場部分も最大1/6の評価となります。
これは単純には駐車場部分の固定資産税が6倍違うことになります。
また同じような理屈で、遊休地をアパートに変更すると固定資産税は安くなります。
逆に遊休地に誰も使っていない母屋などが建っていてそれを壊した場合には、翌年の固定資産税が3倍(又は6倍)に跳ね上がったなんていうケースもあります。
これらは、住宅用地である特例が適用されなくなったことによるものです。
他にも、もともと事務所であったものを居住用に変更されたような場合には、住宅用地としての特例を受けていないケースが多いと思うので確認してみましょう。
次回は、固定資産税の節税対策における残りの2つのポイントについて解説します。
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