節税対策集61 2005.7.16
IT投資促進税制を使って節税!
〜平成18年3月31日までが期限です〜
IT投資促進税制という、適用対象に該当すれば必ず節税になるという制度があります。この制度は平成18年3月31日までというのが期限になっています。実は私もこの制度を活用する予定です。
▼IT投資促進税制とは?
企業が一定のIT関連の設備投資等を行って事業の用に供した場合、あるいはリース契約により賃借して事業の用に供した場合に、そのIT関連の取得価額(例えばパソコン)の10%の税額控除、あるいは、その取得価額の50%の特別償却(リースの場合には、リース総額の60%について10%の税額控除)を選択により適用できるという制度です。
例えば、資本金3億円以下の中小企業が、パソコン30万円を5台購入した場合で上記の税額控除を採用すると、
30万円×5台×10%=15万円
が税額控除されます。(法人税額の20%が上限)
つまり、15万円税金を払わなくていいということですので、IT投資促進税制に該当する場合は、申告時に忘れないことがチョー大事です。
▼対象者や対象となるIT投資の種類
まず、このIT投資促進税制の対象者は、すべての青色申告事業者となっています。そのため法人企業はもちろんのこと、個人事業者も青色申告事業者であれば対象となります。
それから、対象となるIT投資としては、よくあるのは「パソコン、サーバ、デジタル複写機、ファクス、ソフトウェアなど」です。
詳しくは、「電子計算機、デジタル複写機、ファクシミリ、ICカード利用設備、デジタル放送受信設備、インターネット電話設備、ルーター・スイッチ、デジタル回線接続装置、ソフトウエア」となっています。
上記をリースした場合も該当するので、忘れないでください。
例えば、コピー機のリースなども対象となりますよ。
▼大事なのは金額基準
このIT投資促進税制は、節税効果が高いこともあってあまりに少額のIT投資は対象としていません。
(購入の場合)
(1)ソフトウエア以外
合計取得価額が140万円以上(資本金3億円超の法人は600万円以上)
(2)ソフトウエア
合計取得価額が70万円以上(資本金3億円超の法人は600万円以上)
(リースの場合)⇒資本金3億円超の場合は適用対象外
(1)ソフトウエア以外
リース費用の総額の合計額が200万円以上
(2)ソフトウエア
リース費用の総額の合計額が100万円以上
注)リース期間:4年以上でかつ法定耐用年数を超えないこと
▼計算方法
それでは具体的に、IT投資促進税制の対象となる法人で対象となるIT投資を行った場合に、どういった計算で節税を図れるのかを書きますね。
次の2つの計算方法のどちらか有利なほうを選択することになります。
(1)特別償却
特別償却限度額 取得価額の50%相当額
これは減価償却費という経費が多額に計上されることにより当期において節税となります。
ただし、翌期以降の減価償却費が減りますので、注意が必要です。
(2)税額控除
税額控除限度額 当期の法人税額の20%相当額を限度
1)購入の場合:取得価額×10%
2)リースの場合:リース費用総額×60%×10%
注)リースの場合は、税額控除しか選べません
ちなみに、このIT投資促進税制については、平成15年1月1日から平成18年3月31日までに取得し事業の用に供したものについて適用されることになっていますので、期限には要注意ですね。
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