節税対策集58 2005.6.14
資金負担なし!保険を見直して節税!
〜終身保険を払済保険に変更するだけで節税〜
▼普通は、資金が必要
保険、特に生命保険を使った節税対策は色々とありますが、そのほとんどが当年度において生命保険料という「資金」が必要になります。
しかも、いわゆる定期保険系については費用処理されることが企業受けしていることもあり、資産計上とされる終身保険については、昨今企業でのニーズはどちらかというと低いのではないかと思います。
ちなみに、終身保険における生命保険料は、企業会計上、「保険積立金」として資産計上され費用計上できません。
▼手元資金不要で節税対策を実行する
しかし、すでに企業が契約者となり終身保険に加入している場合に、その終身保険を払い済み保険に変更すると・・・、「手元資金が必要なく節税対策になる」ということをご存知ですか?
つまり、新たな生命保険契約を結ぶのではなく、すでに加入済みの終身保険を、その解約返戻金をもとに、保険期間を変更せずに、保険金額を低く設定し直します。
そうすると、保証を継続するいわゆる「払い済み保険」に変更することになります。
▼そうすると、節税対策になる場合があるのです。
しかも、資金負担なしで、書類上だけの処理で。
しかし、払い済みに変更するデメリットとしては、特約部分が自動消滅します
▼例えば、保険積立金1000万円の場合
それでは、終身保険を払い済み保険に変更して、手元資金なしで節税対策が実行できる場合とはどういった場合なのでしょうか。
例をあげてみます。
例えば、過去10年間において毎年100万円を生命保険料として支払っていたとして、その保険の種類は終身保険で、会社が契約者であったとします。
この場合は、現在の企業のバランスシート(貸借対照表)を見ると資産の部に、「保険積立金」が1000万円計上されているはずです。
そして、この時点での解約返戻金が700万円とすると、保険積立金1000万円との差額である300万円が隠れた損失ということになります。
この終身保険を「払い済み保険」に変更すると、その含み損といえる300万円を顕在化することができるのです。
詳しくは、法人税基本通達9−3−7の2(払済保険へ変更した場合)に記されているのだが、そのまま資産に計上しておいてもかまわないのですが、積極的に節税対策に使うこともできます。
終身保険を払い済みにするかどうかは、節税対策が可能であるからという理由でするべきではないのは言うまでもありませんが、生命保険を見直そうと考えているのであれば、単に「解約」ではなく保障が残る「払い済み」という方法も有効な選択肢の1つと言えるのではないでしょうか。
(参考)法人税法基本通達 9−3−7の2(払済保険へ変更した場合)
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