節税対策集54 2005.5.2
小規模企業共済で節税対策!
〜払うときも貰うときも有利です〜
小規模企業共済制度の支払う掛け金は、全額所得から控除できます。また、退職・廃業などで共済金を受け取るときにも、退職所得や公的年金等の雑所得扱いとなり、有利です。経営者個人の節税対策として使えますので加入を検討してみてはいかがでしょうか。
▼小規模企業共済制度
「小規模企業共済制度」は、小規模企業の個人事業主または会社等の役員が、事業を廃止した場合や役員を退職した場合などに、小規模企業者の相互扶助の精神に基づき、小規模企業者同士が自ら資金を拠出して行われる共済制度のことです。
つまり、小規模企業者というのは、通常退職金というものがありませんので、その原資として各人が掛け金を負担して、いざというときに備えるという制度になっています。
いわば国がつくった「小規模経営者のための退職金制度」といえるものです。
▼まず、払うときに節税となる
この制度の掛金は、所得税法上、「小規模企業共済等掛金控除」として、各年の課税対象となる所得金額から控除することができます。
これは、会社の経費に出来るということではありません。
個人の所得計算上、経費にできるということです。
つまり、年末調整又は確定申告にて、各人の所得税を計算する上で、経費にできるということです。
ただし、年末調整又は確定申告時には、その掛け金の証明のために、中小機構発行の「小規模企業共済掛金払込証明書」が必要です。
これは、12月ぐらいに掛け金支払い者に中小機構より送付されてきます。
ちなみに、1年分を前納した場合にも、その支払った前納掛金の全額を支払った年の掛金として所得控除することができます。
毎月の掛金は、千円から7万円までとなっており、5百円単位で選択することができます。
▼もらうときにも節税となる
個人事業の廃止や会社等の解散、役員の死亡による退職、老齢給付などにより共済金を受け取る場合、一括受取り共済金については「退職所得」扱い、また分割受取り共済金については「公的年金等の雑所得」扱いとなります。(受け取り方法によっては一時所得扱いとなる場合などがあるため、詳細は中小機構のホームページを参照ください。)
税法上、退職所得や公的年金等の雑所得扱いの場合は、控除などが多くなり結果として、節税となります。
▼加入資格
結構有利な制度ですので、加入累計件数が440万件にのぼっています。(中小機構発表より)
しかし、誰でも加入できるわけではありません。
最後に加入資格についてみておきます。
(1) 製造業、建設業、運輸業、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主又は会社の役員
(2) 商業(卸売業・小売業)又はサービス業を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主又は会社の役員
(3) 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員や常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員 などとなっています。
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