節税対策集51 2005.4.8
愛知万博の入場券で節税!
〜税制も愛知万博を応援しています!〜
▼愛知万博開幕
21世紀初の国際博覧会である愛知万博が、3月25日に開幕しました。9月25日までの185日間、「愛・地球博」をサブコピーに、「自然の叡智(えいち)」をテーマとしたイベントですね。
愛知万博には国際機関や企業、百二十一の国が参加し、巨大な映像スクリーンや事前完全予約制の「サツキとメイの家」など最先端の技術を駆使したパビリオンが出展されています。観覧車もあれば、会場をぐるりと巡る空中回廊も。
35年前の大阪万博の目玉が未来を象徴する「月の石」であったのに対して、愛知万博の目玉はシベリアの永久凍土から掘り出された約一万八千年前の「マンモス」です。
今度の愛知万博では、「環境重視」がコンセプトの柱。
その意味で環境の変化に対応できなかった「マンモス」の展示は、適切な題材であるように思います。
▼税金の観点
ところで、この愛知万博を税金の観点から眺めてみると・・・
・副会長が17人もいる「万博協会」の存在
・約1350億円を費やしたといわれる会場建設費
・約7500億円かかった万博のために通される高速道路の建設費
巨額の税金が使われたことや、現代において万博の意義はあるのかという視点から、開催前には、多くの万博開催を批判する声があがりました。
そしてそういった批判を打ち消すかのように、この愛知万博には税制上の優遇措置が施されています。
▼愛知万博の入場券は節税になる!
愛知万博にかかわる税務上の取扱いについては、平成15年7月7日付の事前照会「2005年日本国際博覧会(愛・地球博)に係る費用の税務上の取扱いについて」(事前照会者 財団法人2005年日本国際博覧会協会)にて、次のように定められています。
===================================【入場券の購入費用等については、次による。】
(1)法人が販売促進等の目的で当該入場券のみを取引先等に交付する場合の当該入場券の購入費用は、交際費等に該当せず、販売促進費等として処理する。
(2)企業等が従業員の慰安会、レクリエーション等として博覧会を見学させる場合の当該入場券の購入費用及びその見学のために通常要する交通費、宿泊費等については、福利厚生費に該当する。なお、従業員の家族を含めて実施した場合も同様とする。
===================================
つまり、法人が得意先などに入場券を交付する場合に、通常他のイベント入場券であれば税務上不利な交際費に該当するケースもありますが、愛知万博の入場券については、販売促進費等として処理できるということ。
また、社内で慰安などをかねて入場券を購入する場合でも、源泉所得税が発生する給料扱いではなく、福利厚生費として処理できるようです。
他のイベント入場券に比べると、費用処理できる点で、企業としては販売促進や社内慰安として、この愛知万博の入場券というのは結構使えるのでは。
ちなみに愛知万博の入場券は、一人4,600円(大人)となっています。
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