節税対策集49 2005.3.30
消費税総額表示について!
〜消費税総額表示に伴い大手小売業から値引き要求〜
平成16年4月から、消費者に対する「値札」や「広告」などにおいて価格を表示する場合には、消費税額等を含んだ支払総額の表示を義務付ける「総額表示方式」がスタートしました。
ちょうど導入して丸1年となります。
小売業などを経営されている方は、去年1年はレジ対応など色々とご苦労されたのではないでしょうか。
▼消費税の総額表示対象は?
消費税の総額表示対象は、消費税の課税事業者が消費者に対して商品やサービスを販売する場合に行う価格表示です。
そして、総額表示の対象となる価格表示については、表示媒体は問いません。
つまり、値札や店内表示はもちろんのこと、新聞折り込み広告やインターネットを使ったホームページやメールについても適用されます。
そして具体的表示方法として、以下のような表示は認められないことになりました。
・税抜き4800円+税 → ×
・4800円税抜き → ×
・税抜き4800円 税240円 → ×
▼財務省がQ&Aを公表
実際消費税総額表示がスタートして1年となりますが、現場レベルでは対応に苦慮することが度々ありますよね。
私もこの1年税理士として多くの顧問先から総額表示についての質問を受けました。
実務上どうしても生じてしまうトラブルや制度の趣旨が認識されていないために起こる疑問などが多いです。
財務省もそういった現場でのトラブル・疑問を意識してか、このほど総額表示について寄せられた質問をQ&A形式で公表しました。
その中でいくつか見ていきます。
(Q)当社は大手小売業者に商品を納入している中小のメーカーです。総額表示への移行に当たって、大手小売業者から納品価格の消費税相当分を値引きするよう要請を受けました。このような要請についてどのように考えればよいのでしょうか。
(A)総額表示の実施に伴うご質問のような問題に対しては、去る12月3日に公正取引委員会が、『改正消費税法に基づく「総額表示方式」の実施に当たっての独占禁止法及び関係法令に関するQ&Aについて』を公表しております。
公正取引委員会は、その中で、「取引先の小売業者が取引上優越した地位にある場合には、納入業者と十分協議することなく、値札の変更、税込価格で納品するためのシステム変更、さらには、総額表示に伴う納品価格の引下げや総額表示に伴う従業員の派遣等を強要するようなことがあれば、優越的な地位の濫用として"独占禁止法"に違反するおそれがある。」との見解を示しています。
そのような問題が発生している場合には、公正取引委員会までご相談ください。
【公正取引委員会事務総局経済取引局取引部企業取引課】
これはまさに、実務レベルで起こっているトラブルといえますね。
Copyright 2004-2005 All rights reserved By 今村仁税理士事務所
節税対策集に戻る
|