節税対策集48 2005.3.22
妻の収入はこう決める!
〜パート収入と税金・社会保険とのバランス〜
▼妻の収入
経営者にとって節税対策を考える場合、所得分散出来れば節税効果は高いです。
所得分散というのは、自分や妻や親などの身内に、給料などを支払って(もちろん実態が伴わないのはダメですよ)、家族全体の税率を下げるというものです。
そういったときにまず始めに考えるのが、妻の給料ではないでしょうか。
しかし、あまり給料を上げると、妻が単独で社会保険に加入しないといけなくなったり、夫のほうで配偶者控除が受けられなくなったりします。
結構、妻の給料を決めるのにも、色々と周辺知識が必要です。
▼103万円以下だと全くの無税
妻の年収が103万円以下だと、妻本人に、所得税や住民税などがほとんどかからず、また、妻単独で社会保険に加入しなくてもいいです。
さらには、夫において配偶者控除も満額受けられます。(38万円)
もし夫が勤めている会社で、収入の少ない妻がいる場合に補助として「配偶者手当」や「扶養手当」などが支給される場合、年収103万円である場合が多いようです。
つまり、年収103万円以下であると、妻本人でもほとんど無税で、さらに夫の扶養家族としての扱いをすべて受けられます。
180万円を超えるぐらいになると…
妻の年収が103万円〜141万円までの間にある場合は、夫の配偶者控除が段階的に縮小されます。141万円以上であると、夫の配偶者控除は0円となります。
また、妻の年収が130万円以上になると、通常、妻単独で健康保険や年金に加入する必要が生じます。
そういったことをトータルに考えると、妻の年収が180万円を超えるぐらいになると、働けば働くほど、家族全体の収入が増えることになります。
▼それらをまとめると以下の図のようになります。

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