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みなさん、節税するかどうかは任意だと思いますか?
私は会社や従業員のことを考えると、正しく賢く節税することは経営者にとって義務と考えています。
しかし実際、節税義務を果たしていない会社をいくつもみてきました。本人は節税をしたいのでしょうが、税法を知らないがために払わなくていい税金を払っています。

そのような方々に少しでもお役に立てれば、と思い執筆しました。

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


節税対策集47 2005.3.8
架空請求にご注意!
〜国税不服審判所・国税庁をかたった架空請求〜

架空請求は、国税庁や、国税不服審判所からも来ます。
みなさん、注意してくださいね。

▼ 架空請求にご注意!

国税庁は、2005年1月24日、「国税不服審判所・国税庁をかたった架空請求にご注意ください!」というお知らせをホームページ上で発表しました。

これは、最近の詐欺事件の一つの手法として、国税不服審判所や国税庁の名を借りた架空請求詐欺が急増しているためです。実際、国税庁や国税不服審判所にも多くの相談が寄せられています。

▼国税庁からのお知らせ(国税庁ホームページより抜粋)

「『支払督促状』と題する書面を郵送された全国の方々から相談が寄せられております。 この書面は、国税不服審判所・国税庁から送付したものではなく、国税不服審判所を異議申立て窓口とする旨記載しておりますが、そこに記載されている電話番号は国税不服審判所のものではありません。
また、国税不服審判所は支払督促の権限はなく、国税庁が納税者本人に支払督促により国税の支払を求めることはありません。
問い合わせ窓口等を国税不服審判所とする心当たりのない書面が郵送された場合は、書面及び封筒に記載されている電話番号には電話しないで、必ず『国税不服審判所の概要』の「所在地と管轄」に記載された、お近くの国税不服審判所へお問い合わせください。
『国税不服審判所連絡先一覧』(「国税不服審判所の概要」の「所在地と管轄」)平成17年1月24日

▼国税不服審判所とは?

国税不服審判所は、国税庁の特別機関として昭和45年に設置されました。
この機関は、国税に関する法律に基づく処分に係る審査請求についての裁決を行い、納税者の正当な権利利益の救済を図ることを目的としています。
そして、独立した機関として、税務署や国税局からは分離されています。
国税不服審判所の組織構成としては、東京都千代田区霞ヶ関にある本部のほか、全国に12支部、7支所があります。

▼もし架空請求が送られてきたら

もし手元に国税庁や国税不服審判所をかたった、心当たりのない架空請求書が送られてきたら、国税庁の『お知らせ』にあるように、書面および封筒に記載されている電話番号には電話を掛けないで、必ず国税庁や国税不服審判所へ直接問い合わせてくださいね。

 

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