節税対策集46 2005.2.27
確定申告必見シリーズ!
〜ゴルフ会員権を売却した方へ〜
▼ゴルフ会員権とは
そもそもゴルフ会員権は、
(1)ゴルフクラブを経営する会社の株主または出資者でなければ会員になれないもの(株式形態)
(2)株主または出資者であって、かつ入会金を支払わなければ会員になれないもの
(3)入会金を支払えば会員になれるもの(預託金形態)
に分類されます。
ゴルフ会員権を売却したときは、いずれの形態の会員権であっても、10種類ある所得形態のうち譲渡所得として総合課税されることになります。
▼確定申告が必要な人
ゴルフ会員権を売却しても、必ず確定申告が必要と言うわけではありません。
実際ゴルフ会員権を売却されて、確定申告が必要な方とは、売ることによって儲かった方です。
儲かった方とは、単純には、(売買価格−売買手数料)>(取得価格+名義書換料+取得手数料)
以上のように、売却益が計上されるケースの場合は、確定申告をしないと、いわゆる脱税の一種になってしまいますよ。
▼確定申告をした方が良い人
逆に確定申告をしたほうが良いケースは、売却損が出ている場合です。
単純には、
(売買価格−売買手数料)<(取得価格+名義書換料+取得手数料)
ゴルフ会員権の市場価格が急落した現在では、売却しても「儲け」より「損」をするケースがほとんどだと考えられますが、損が出たときは損益通算(儲けと損を相殺してくれる)により税金の還付が受けられます。
つまり、自分の会社からの給与収入などのプラス分とゴルフ会員権の売却損のマイナス分を通算し、所得減少額に見合う所得税が還付されるわけです。
詳しくは私の以前の記事をご参照下さい。
「ゴルフ会員権を売却して税金還付」
▼必要書類
ゴルフ会員権を売却した場合に、確定申告が必要な方、したほうがいい方はご理解いただけたでしょうか。
それでは、具体的に確定申告をする場合に必要な書類を記します。
ちなみに、必要書類は、売却益が出た場合でも、売却損が出た場合でも同じです。
1)給与所得の源泉徴収票
2)購入価額が分かる契約書または計算書、領収書
3)売却時の売買契約書または計算書、領収書控え
4)譲渡所得の内訳書(計算明細書、用紙は税務署にあります)
▼計算方法
ゴルフ会員権を売却した場合の計算方法は、
譲渡所得=(売買価格−売買手数料)−(取得価格+名義書換料+取得手数料)−特別控除額(50万円)
注)所有期間が5年超のときは、さらに上記の1/2が課税対象となります。
ということは、売却益が出ている場合は、5年を超えてから売却されたほうが節税になるということです。
売却損が出た場合の計算については、以下の私の記事をご覧下さい。
「ゴルフ会員権を売却して税金還付」
▼今後の動向
現状は、ゴルフ会員権を売却して売却損が出れば、節税になるのですが、これは来年以後規制される可能性があります。
具体的には、ゴルフ会員権を売却しても他の所得(例えば給与所得)との損益通算を認めない、というものです。
実際不動産については、税制改正により他の所得との損益通産が廃止されました。
もしかしたら、来年ぐらいからゴルフ会員権を使った節税対策が出来なくなるかもしれません。もし、含み損が出ているゴルフ会員権をお持ちの場合は、今年中の売却を検討されてはどうでしょうか。
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