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みなさん、節税するかどうかは任意だと思いますか?
私は会社や従業員のことを考えると、正しく賢く節税することは経営者にとって義務と考えています。
しかし実際、節税義務を果たしていない会社をいくつもみてきました。本人は節税をしたいのでしょうが、税法を知らないがために払わなくていい税金を払っています。

そのような方々に少しでもお役に立てれば、と思い執筆しました。

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


節税対策集45 2005.2.23
確定申告の留意点!
〜申告時期の再確認と平成16年改正点〜

▼確定申告の時期

誤解されている場合が多いので、ここで、改めて確定申告の時期を整理してみます。

まず所得税の確定申告は翌年の2月16日から3月15日までです。3月15日が土・日に重なる場合は、その翌日となります。

しかし、確定申告の中で還付申告の場合(例えば、医療費控除や住宅取得控除)は、翌年1月1日から税務署は受け付けてくれます。

それから、還付申告の場合は、3月15日までにしないといけないということはなく、例えば平成16年分の還付申告であれば、平成17年1月1日から5年後の平成21年12月31日まで受け付けてくれます。

ただし、住宅取得控除などは翌年から年末調整で課税関係を終えられることを考えると、翌年中(平成17年中)には還付申告をしたほうがいいといえるでしょう。

また、家の購入などにともなって親から金銭などをもらった場合には贈与税の申告が必要になります。
その贈与税の申告の時期は、翌年2月1日から3月15日までとなっています。所得税の確定申告と比較すると、提出期限は同じ3月15日ですが、はじまりは2月1日からとなっているところが相違点です。

さらに、自営業などをおこなっている方のうち消費税の申告が必要な方もいるでしょう。その消費税の申告時期は、翌年2月16日から3月31日までとなっています。提出期限が3月31日になっているので注意が必要です。

▼平成16年度確定申告留意点

平成16年度確定申告書作成において、前年の平成15年度との相違点をまとめると、
1.配偶者特別控除の廃止
2.一定の居住用財産 譲渡損失の繰越制度の創設 
3.土地等譲渡課税 長期26%→20%、2004年1月1日から 
4.土地等譲渡課税 100万円特別控除廃止
5.土地等譲渡課税 損益通算と繰越のどちらも不可 など

▼配偶者特別控除の廃止

特に多くの方に影響のある部分としては、1.配偶者特別控除の廃止でしょう。

これは今までは、例えば無収入のいわゆる専業主婦を扶養している夫については、配偶者控除と配偶者特別控除の両方の適用が受けられました。具体的には、38万円+38万円=76万円の所得控除が受けられました。

しかし平成16年分の確定申告からは、この場合では38万円の控除しか受けられなくなるというものです。

これは、私が納税相談会などで会社の源泉徴収票を見せてもらいましたが、そのいくつかでも間違いがありました。
税務署も誤りが多いとみて、下記のような趣旨の告知を行っています。

源泉徴収票において、配偶者控除と配偶者特別控除を重複適用したものが見受けられる。給与所得者の方で確定申告をされる場合は、「源泉徴収票」を確認して、源泉徴収票上で「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の両方の控除が適用されている場合には、勤務先の会社から正しい計算がされた源泉徴収票の再交付を受けた上で、申告書を作成されるようお願いします、とのこと。

 

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