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   節税対策集

みなさん、節税するかどうかは任意だと思いますか?
私は会社や従業員のことを考えると、正しく賢く節税することは経営者にとって義務と考えています。
しかし実際、節税義務を果たしていない会社をいくつもみてきました。本人は節税をしたいのでしょうが、税法を知らないがために払わなくていい税金を払っています。

そのような方々に少しでもお役に立てれば、と思い執筆しました。

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


節税対策集44 2005.2.17
NPO税制について!
〜税制改正(2005年度与党税制改正大綱より)〜

▼NPO税制の改正

2005年度与党税制改正大綱によると、特定非営利活動法人、いわゆるNPO法人への支援を強化していく考えです。

具体的には、寄付をする企業側にメリットがある認定NPO法人制度の要件を緩和することと、寄付金控除の枠を広げることです。

▼認定NPO法人制度とは?

認定NPO法人とは、NPO法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であること並びに公益に資することについて一定の要件を満たすものとして、国税庁長官の認定を受けた法人のことをいいます。

そして、認定NPO法人となると、個人や法人からの寄付を受けやすくなります。つまり、寄付する側で、税額控除が行われるからである。

▼特定非営利活動法人(NPO法人)等への支援

以下、税制改正大綱より。
(1) 認定NPO法人制度の認定要件等を次のように見直す。
1.いわゆるパブリック・サポート・テスト(総収入金額のうちに寄附金総額の占める割合が5分の1以上であること)について、直前2事業年度の平均により算定する。ただし、各事業年度の割合が10分の1以上である場合に限る。
2.共益的な活動の制限に係る要件(事業活動のうちに共益的な活動の占める割合が100分の50未満であること)について、次のとおり見直す。
イ 会員等の範囲から、単なる顧客を除外する。
ロ いわゆるネットワーク型NPO法人(NPO法人等の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動を行うことを主たる目的とするNPO法人)の会員等に対する助成事業のうち、特定公益増進法人又は認定NPO法人が参加する事業を共益的活動の範囲から除外する。
ハ その割合を直前2事業年度の平均により算定する。
3.運営組織、経理及び事業活動に関する要件について、次のとおり見直す。
イ 役員及び社員の親族に係る要件について、親族の範囲を配偶者及び三親等以内の親族に限定する。
ロ 事業費総額のうちに特定非営利活動事業費の占める割合要件(100分の80以上)について、直前2事業年度の平均により算定する。
ハ 受入寄附金総額の100分の70以上を特定非営利活動に充当する要件について、直前2事業年度の平均により算定する。
4.認定NPO法人の申請書の添付書類及び各事業年度の報告書類について、一定の簡素化を図る。

(2)寄付金控除の控除対象限度額を総所得金額等の100 分の30 相当額(現行100 分の25 相当額)に引き上げる。

▼使えない税制

今までのNPO税制は使えない税制と言われていました。私もNPO法人住宅情報ネットワークを運営していますが、認定NPO法人を取得しようと思っても要件のハードルの高さに断念しました。

実際、国税庁発表、平成16年12月27日現在の認定NPO法人の数は、たった27法人。制度が機能しているとはいえません。

今回の改正ではそのほんの一部の改善に過ぎませんが、よりNPO法人が地域や業界のために活動しやすくなるように税制も後押しすることが必要でしょう。

 

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