税理士/大阪税理士法人大阪京都神戸滋賀奈良東京横浜を中心に活動:税務申告/決算対策/法人設立/節税/資金調達/税務調査

■会社設立予定の方
「3大無料特典」はこちら(PDF)new


税金セミナー(税制改正、確定申告、決算対策等)の講師依頼はこちら!

 まずは無料登録!

(このメルマガに登録されますと弊社発行メール通信・FAX通信に自動登録されることをご了承下さい)



「◎私たちは「経営者へのお役立ち度★世界一」の税理士事務所を目指します!」
マネーコンシェルジュ税理士法人
お問い合わせは
info@money-c.com

 新着情報

5/15 「平成20年度税制改正」プリーティ2008年5月号up
5/12 「マルサのおかげ?−パート1」タビスランドup
5/1 「消費税、数えで20歳」タビスランドup
4/30 「銀行交渉を有利に導く5つの方法」生保ツボ
4/25 「年金問題と税金」タビスランド


過去の更新履歴


 業務案内

定期的に税理士訪問
⇒標準コース
記帳代行もしてほしい
⇒記帳代行コース
創業時の相談
⇒ベンチャー支援コース
ドクター向け
⇒丸ごとパックコース
経営アドバイス
⇒参謀役コース
会社設立してほしい
⇒実費+5万円


 代表今村自己紹介

  
「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
より詳しくはこちら。
自分の半生について、取材を受けました。
過去のマスコミ・執筆掲載一覧は、こちら。

メルマガ登録・解除
 
まぐまぐ殿堂入り

 お客様です

ドーン(株)
シアトルコンサルティング(株)
(有)Vivo


 節税対策集

毎週1本の記事が更新されます。

5/1 「会社設立当初の注意点 税務編」up


5/1 「決算期末を過ぎても節税はできる!(その1)」up

5/1 「決算期末を過ぎても節税はできる!(その2)」up


過去の節税対策集(164本)

お金が出て行かない
節税対策集


節税対策200リンク集


 最新税務ニュース

毎週1本の記事が更新されます。

5/12 「提出義務がある届出と提出できる届出」up

過去記事 (74
本)


マネーコンシェルジュ税理士法人はチーム・マイナス6%を応援しています。
 


 

【経営アドバイスが欲しい方・今の税理士に不満のある方 etc】
〜初回面談無料〜 私代表税理士の今村が貴社に訪問致します。今すぐお電話! 
大阪・京都・神戸・滋賀・奈良・東京・横浜を中心に活動

 
 

  ITに強い!
  ベンチャー専門の税理士事務所



   節税対策集

みなさん、節税するかどうかは任意だと思いますか?
私は会社や従業員のことを考えると、正しく賢く節税することは経営者にとって義務と考えています。
しかし実際、節税義務を果たしていない会社をいくつもみてきました。本人は節税をしたいのでしょうが、税法を知らないがために払わなくていい税金を払っています。

そのような方々に少しでもお役に立てれば、と思い執筆しました。

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


節税対策集43 2005.1.30
ストックオプションによる利益は給与所得!
〜遡及的な課税に疑問〜


最近新聞紙上をにぎわしている、ストックオプションによる利益の課税措置。納税者側は、当初の課税当局側の指導どおり「一時所得」との見解。
一方、課税当局側は、ほぼ税額が2倍になる「給与所得」との見解。

▼給与所得と最高裁判断

ストックオプションで得た利益が「一時所得」か「給与所得」に当たるかが争われた訴訟で、最高裁は1月25日、課税当局側の主張を認めて「給与所得」に当たるとする初判断をしました。

さらに過去の国税方針変更には一切触れませんでした。国税の方針変更とは、1997年以前では課税当局の指導が「一時所得」であったのに対して、商法改正を受けた1998年から方針を変更し、ストックオプションによる利益は、ほぼ2倍の税額になる「給与所得」と見解を統一したことに起因します。

これによりさかのぼって約2倍の税負担を強いられて、納税者の不満は今なお大きいものとなっています。

▼課税当局側・納税者側の主張

その会社で勤めているからこそストックオプションが付与されるはずという部分を強調して、「労務の対価」であるので偶発的な「一時所得」ではなく「給与所得」に当たると主張。

一方、納税者側の主張は、株価動向という偶発的要素がありいつ権利行使するかについては本人の判断である部分を強調して、「労務の対価」ではなく「一時所得」に当たるとしています。

▼ストックオプションとは?

ここで、ストックオプションについて。
ストックオプション制度とは、会社が取締役や従業員に対して、予め定められた価額である「権利行使価額」で会社の株式を取得することのできる権利を付与し、取締役や従業員は将来、株価が上昇した時点で権利行使を行い会社の株式を取得し売却することにより、株価上昇分の利益が得られるという制度。

利益額が企業の業績向上による株価の上昇と直接的に連動することから、権利を付与された取締役や従業員の株価に対する意識は高まり、業績向上へのインセンティブとなりモチベーションアップにつながる場合もあります。

ストックオプション制度は、平成9年5月の改正商法において導入され、平成14年4月施行の改正商法において「新株予約権の無償発行」として新たに整備されました。

▼さかのぼって課税に批判

今回の最高裁判決を受けて、原告のアメリカアプライド・マテリアルズ社の日本法人元社長である八幡恵介氏は、記者会見で、「給与所得か一時所得かの判断には従うが、国税が方針変更前にさかのぼって課税した不当さは認めて欲しかった」と発言しました。

また、「最高裁が行政を追認したことには承服できない」と不満の表情を浮かべました。

さらには、同じストックオプション課税をめぐる訴訟で上告中のアメリカインテル日本法人元会長の西岡郁夫氏も記者会見で、「(課税当局側が)指導が間違っていたと後から課税できるなら、納税者は将来の予測ができない」と指摘。

今後発生するストックオプションについて「給与所得」として申告するのは仕方が無いとしても、課税当局側が当初指導したとおりに「一時所得」で申告した分までさかのぼって課税するというのは、税の信頼をそこねるのではないかと思います。

 

Copyright 2004-2005 All rights reserved By 今村仁税理士事務所

 節税対策集に戻る


【経営アドバイスが欲しい方・今の税理士に不満のある方 etc】
〜初回面談無料〜 私所長税理士の今村が、貴社に訪問いたします。

今すぐお電話 ⇒ п@06-6352-8960 
今村税理士事務所(大阪・京都・神戸・滋賀・奈良・東京・横浜を中心に活動)

今村仁税理士事務所
〒530-0041大阪市北区天神橋2-3-16アーク南森町ビル5F
Tel 06-6352-8960 E-mail:info@money-c.com



NEW フリーダイヤル開設しました ⇒ 0120-516-264