節税対策集42 2005.1.30
確定申告で税金を取り戻す!(2)
〜医療費控除は家族分をまとめましょう〜
▼医療費控除とは
医療費控除とは、年間の医療費が一定額を超える場合に適用できる控除です。その一定額とは、10万円。(所得200万円以下の人はこのラインが下がります。)
年間の医療費が10万円を超える場合に、その超える部分が医療費控除の対象となります。
▼医療費控除は自分の分だけではない!
医療費控除で税金が戻ることはご存知の方も多いのではないでしょうか。でもそのほとんどが、自分が去年一年間でかかった医療費についてのみ、控除が可能と思われているのではないでしょうか。
実は、自分の分だけではなく、生計を同一にする配偶者や親族の分も、自分が医療費を支払うようにすれば、すべてまとめて医療費控除を受けられるのです。
つまり、自分の医療費控除の領収書だけでは、通常10万円に満たない場合には、生計一親族の医療費も合わせて、10万円を超えるかどうか考えればいいのです。
ちなみに、生計を同一にするとは、財布を1つに生活していることをいい、必ずしも同居していなくてもいいのです。また扶養していなくてもいいのです。ということは、別居の親やフリーターの息子なども場合によっては対象になりますよ。
そして、もっとも控除額を多くしようとすると、生計一親族内で一番稼いでいる人が医療費控除を受けるといいでしょう。
詳しくは、「医療費は所得の多い人から控除!」を参照してください
▼必要書類は?
それでは、具体的な必要書類はどういったものかというと、これは通常の医療費控除と同じです。つまり、医療費の領収書を集めればいいのです。この場合、生計一親族にかかった医療費の領収書も、もちろん合わせて集めてください。
▼手続きは?
手続きは、確定申告になります。
確定申告というとなんか難しそうに感じるかもしれませんが、いたって簡単です。家でご自分でなさるのもいいですが、初めての方は、最寄りの税務署や確定申告相談窓口に行けば丁寧に教えてくれます。
そのときの持参品としては、自分や生計一親族にかかった医療費の領収書とサラリーマンの方は会社発行の「源泉徴収票」、それと個人の認めの印鑑、税金の還付先の通帳です。
ちなみに、確定申告の期限は3月15日までですので、お忘れなく。
Copyright 2004-2005 All rights reserved By 今村仁税理士事務所
節税対策集に戻る
|