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   節税対策集

みなさん、節税するかどうかは任意だと思いますか?
私は会社や従業員のことを考えると、正しく賢く節税することは経営者にとって義務と考えています。
しかし実際、節税義務を果たしていない会社をいくつもみてきました。本人は節税をしたいのでしょうが、税法を知らないがために払わなくていい税金を払っています。

そのような方々に少しでもお役に立てれば、と思い執筆しました。

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


節税対策集40 2004.12.27
青色申告で節税しよう!
〜「青色」で申告するには〜

さあいよいよ確定申告の時期になりますね。個人事業の方は、本業以外にも少し忙しくなる時期ですね。
ところで、皆さんの申告形態は、青色申告ですかそれとも白色申告ですか?
節税したいなら、ぜひ、青色申告を選びましょう。

▼青色申告、4つの特典

青色申告を選ぶと、大きく4つの節税特典があります。
1.青色申告特別控除
2.所得分散(青色事業専従者給与)
3.純損失の繰越しと繰戻し
4.貸倒引当金の設定

最初の「青色申告特別控除」というのは、所得金額から10万円〜55万円を控除してくれるというものです。税率を30%として、55万円の控除の場合、16.5万円の節税ということになります。

簡易な帳簿付けの場合は10万円で、複式簿記で帳簿を付けている方は55万円の控除ということになります。コンピューターで会計ソフトを使って帳簿を付けている方は、55万円の控除ということになります。

さらに来年平成17年分には、この55万円の控除額が65万円に増額されます。
青色申告の方が、より有利になります。

▼所得分散(青色事業専従者給与)

次に、所得分散となる「青色事業専従者給与」についてです。これは、単純には、自分の妻や家族に給料が払えるようになるということです。結果的に、所得を分散できることになりますから、税率が下がる可能性があり、節税効果は高いです。

ただしこれには、税務署宛に事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出して、そこに記載した範囲内の金額しか支給できませんので、ご注意を。
▼純損失の繰越しと繰戻し

これは、事業所得などが赤字になり純損失が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって、各年分の所得から差し引くことができるというものです。

また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて損失額を前年の所得から差し引き、前年分の所得税の還付を受けることもできます。

事業経営というのは波があるものですから、この制度により、その波を平準化してくれますので、これも大きな節税効果が見込めると言えます。

▼貸倒引当金の設定

青色申告を選んだ場合の節税特典として、最後に「貸倒引当金を設定」できる、というものがあります。
これは、事業から生じた売掛金、貸付金などの貸金の貸倒れによる損失の見込額として、年末における貸金の帳簿価額の合計額の5.5%以下の金額を貸倒引当金勘定へ繰り入れたときは、その金額を必要経費として認めるというものです。

▼事前に申請書が必要

以上見てきたように、青色申告を選ぶと節税特典が色々とあります。

しかし、白色申告者がすぐには青色申告者になれません。
この適用を受けようとする年の3月15日までに、あらかじめ「青色申告承認申請書」を所轄の税務署長に提出しなければなりませんので、ご注意を。
今回の確定申告時に、検討してみては。

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