節税対策集40 2004.12.27
青色申告で節税しよう!
〜「青色」で申告するには〜
さあいよいよ確定申告の時期になりますね。個人事業の方は、本業以外にも少し忙しくなる時期ですね。
ところで、皆さんの申告形態は、青色申告ですかそれとも白色申告ですか?
節税したいなら、ぜひ、青色申告を選びましょう。
▼青色申告、4つの特典
青色申告を選ぶと、大きく4つの節税特典があります。
1.青色申告特別控除
2.所得分散(青色事業専従者給与)
3.純損失の繰越しと繰戻し
4.貸倒引当金の設定
最初の「青色申告特別控除」というのは、所得金額から10万円〜55万円を控除してくれるというものです。税率を30%として、55万円の控除の場合、16.5万円の節税ということになります。
簡易な帳簿付けの場合は10万円で、複式簿記で帳簿を付けている方は55万円の控除ということになります。コンピューターで会計ソフトを使って帳簿を付けている方は、55万円の控除ということになります。
さらに来年平成17年分には、この55万円の控除額が65万円に増額されます。
青色申告の方が、より有利になります。
▼所得分散(青色事業専従者給与)
次に、所得分散となる「青色事業専従者給与」についてです。これは、単純には、自分の妻や家族に給料が払えるようになるということです。結果的に、所得を分散できることになりますから、税率が下がる可能性があり、節税効果は高いです。
ただしこれには、税務署宛に事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出して、そこに記載した範囲内の金額しか支給できませんので、ご注意を。
▼純損失の繰越しと繰戻し
これは、事業所得などが赤字になり純損失が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって、各年分の所得から差し引くことができるというものです。
また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて損失額を前年の所得から差し引き、前年分の所得税の還付を受けることもできます。
事業経営というのは波があるものですから、この制度により、その波を平準化してくれますので、これも大きな節税効果が見込めると言えます。
▼貸倒引当金の設定
青色申告を選んだ場合の節税特典として、最後に「貸倒引当金を設定」できる、というものがあります。
これは、事業から生じた売掛金、貸付金などの貸金の貸倒れによる損失の見込額として、年末における貸金の帳簿価額の合計額の5.5%以下の金額を貸倒引当金勘定へ繰り入れたときは、その金額を必要経費として認めるというものです。
▼事前に申請書が必要
以上見てきたように、青色申告を選ぶと節税特典が色々とあります。
しかし、白色申告者がすぐには青色申告者になれません。
この適用を受けようとする年の3月15日までに、あらかじめ「青色申告承認申請書」を所轄の税務署長に提出しなければなりませんので、ご注意を。
今回の確定申告時に、検討してみては。
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