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みなさん、節税するかどうかは任意だと思いますか?
私は会社や従業員のことを考えると、正しく賢く節税することは経営者にとって義務と考えています。
しかし実際、節税義務を果たしていない会社をいくつもみてきました。本人は節税をしたいのでしょうが、税法を知らないがために払わなくていい税金を払っています。

そのような方々に少しでもお役に立てれば、と思い執筆しました。

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


節税対策集39 2004.12.27
2005年度税制改正の減税項目!
〜人材投資減税〜

自民党税制調査会が12月15日に発表した税制改正大綱は、総じて増税色の強い内容となっていますが、そのなかでもいくつか納税者にとって有利に働く可能性がある減税項目について整理しておきます。

▼人材投資減税

まずは、人材投資減税といわれるものです。これは、人材投資(教育訓練)促進税制という形で創設される予定で、対象は青色申告書を提出する法人(個人にも適用される可能性は高い)です。3年間の時限措置ではありますが、「お金が出て行かない」節税対策として活用できるので、有効なものです。

具体的な税額控除の金額は《基本制度》が増加額に対して、中小企業向けの《特例制度》が総額に対して適用されます。

《基本制度》
(今期の教育訓練費−過去2年間の平均教育訓練費)×25%(法人税の10%が限度)

《特例制度》
教育訓練費総額×税額控除率(法人税額の10%が上限)
※ 税額控除率→増加率の1/2(上限20%)
※ 増加率→(今期の教育訓練費−過去2年間の平均教育訓練費)÷過去2年間の平均教育訓練費

中小企業の場合は《特例制度》を活用し、総額に対し増加率の半分に相当する税額控除率(上限20%)を乗じた金額の税額控除が認められています。もちろん、《基本制度》との選択は可能。

さらに加えて法人税額控除後の金額を法人住民税の課税標準とすることになっています。

対象費用は、講師・指導員等経費、教材費、外部施設使用料、研修参加費、研修委託費などです。適用時期は、2005年4月1日以後に開始する事業年度からの予定です。

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