節税対策集38 2004.12.1
確定申告対策!
〜寄付金控除を利用する〜
▼寄付金控除の対象は限定されている
税法では寄付行為を奨励する観点から、寄付金に対して税金を一部免除する特例を設けています。
かといって、寄付金ならなんでもいいということになると、脱税の温床になりますので、寄付金控除の対象となる特定寄付金を限定列挙しています。
1)国や地方公共団体に対する寄付金
2)公益法人等に対する寄付金で財務大臣が指定したもの
3)日本赤十字社、日本育英会、国際交流基金など特定の公益法人に対する寄付金
4)民法の規定によって設立された法人のうち一定のものに対する寄付金
5)学校法人や社会福祉法人に対する寄付金
6)公益の増進に著しく寄与する特定公益信託の信託財産とするための寄付金
7)政治活動に関する寄付金で一定のもの
なお、私立学校や、特定の個人、任意団体などへ寄付は、寄付金控除の対象となりません。
さらに、学校の入学に関してする寄付金や、政治資金規正法に違反するもの、寄付した者に特別の利益が及ぶと認められるものは、寄付金控除の対象となりません。
▼いくら控除されるのか?
寄付金控除は、扶養控除などと同じくその年の所得金額から控除する形で、税金が減免されます。
控除額は、「次のいずれか低いほうの金額 − 1万円」となっています。
イ)その年に支払った特定寄付金の合計額
ロ)その年の総所得金額等の25%相当額
つまり、1万円以下の寄付金であると、寄付金控除は受けられません。
寄付金控除を受けるためには、寄付を証明する書類(領収書など)を確定申告書に添付するか、申告書提出時に税務署に提示する必要があります。
なお、政治活動に関する寄付金で一定のものについては、所得控除に代えて、税額控除を選ぶことができます。
▼会社と個人の寄付を分けることが大事
会社が行った寄付は一定限度まで会社の費用として認められます。しかし、経営陣の出身校などに会社が寄付したような場合は、経営陣個人が負担すべきものとして、役員賞与とみなされる場合があります。
役員賞与は、税務上は、ダブルパンチとなります。つまり、個人と法人それぞれで税金を払わないといけなくなります。
こういった場合には、会社で負担して寄付するのではなく、経営陣自らが寄付をして、今回の記事にあるように寄付金控除を受けたほうがいいでしょう
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