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みなさん、節税するかどうかは任意だと思いますか?
私は会社や従業員のことを考えると、正しく賢く節税することは経営者にとって義務と考えています。
しかし実際、節税義務を果たしていない会社をいくつもみてきました。本人は節税をしたいのでしょうが、税法を知らないがために払わなくていい税金を払っています。

そのような方々に少しでもお役に立てれば、と思い執筆しました。

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


節税対策集37 2004.11.11
兼務役員なら賞与もOK!
〜その条件とは〜

▼使用人兼務役員とは?

使用人兼務役員とは、「会社の役員で、部長や課長といった使用人としての職制上の地位があり、その職務に従事している者」となっています。

さらに使用人兼務役員として税務上認めてもらうには、以下の3要件を満たす必要があります。

1. 平の取締役であること。
→代表取締役や専務、常務、副社長、監査役などの肩書きでないこと
2.部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有していること
3.常時使用人としての職務に、実際従事すること
→名目上では駄目ですよ

通常は、取締役工場長や、取締役営業部長などです。

▼同族会社では使用人兼務役員は認められない?

同族会社の場合、その身内が使用人兼務役員となることは税務上認められないと、よく誤解されています。

しかし、以下の要件と上記3要件を満たせば、例え同族会社であっても使用人兼務役員として認められます。

1.持ち株割合が10%以下のグループに属していること
2.個人単位での持ち株の割合が5%未満であること
(詳しくは国税庁のタックスアンサーをご覧ください。http://www.taxanser.nta.go.jp/5205.htm

▼賞与が費用扱いになる

通常、役員(取締役)に対して支払う賞与は、費用になりません。
しかし、使用人兼務役員に対する賞与については、その使用人部分に対して支払われた賞与は費用扱いとなります。

使用人兼務役員に対する賞与が費用になる分、会社にとっては節税対策になるということです。

しかし、無条件ですべてその賞与が費用になるわけではありません。
以下の要件を満たす必要があります。
1.使用人部分に対する賞与のみが費用となる
2.他の従業員と同じ日に同じ支給基準で支給されていること
3.その賞与の額が社会通念上妥当な金額であること
4.その賞与が費用処理されていること

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