節税対策集37 2004.11.11
兼務役員なら賞与もOK!
〜その条件とは〜
▼使用人兼務役員とは?
使用人兼務役員とは、「会社の役員で、部長や課長といった使用人としての職制上の地位があり、その職務に従事している者」となっています。
さらに使用人兼務役員として税務上認めてもらうには、以下の3要件を満たす必要があります。
1. 平の取締役であること。
→代表取締役や専務、常務、副社長、監査役などの肩書きでないこと
2.部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有していること
3.常時使用人としての職務に、実際従事すること
→名目上では駄目ですよ
通常は、取締役工場長や、取締役営業部長などです。
▼同族会社では使用人兼務役員は認められない?
同族会社の場合、その身内が使用人兼務役員となることは税務上認められないと、よく誤解されています。
しかし、以下の要件と上記3要件を満たせば、例え同族会社であっても使用人兼務役員として認められます。
1.持ち株割合が10%以下のグループに属していること
2.個人単位での持ち株の割合が5%未満であること
(詳しくは国税庁のタックスアンサーをご覧ください。http://www.taxanser.nta.go.jp/5205.htm)
▼賞与が費用扱いになる
通常、役員(取締役)に対して支払う賞与は、費用になりません。
しかし、使用人兼務役員に対する賞与については、その使用人部分に対して支払われた賞与は費用扱いとなります。
使用人兼務役員に対する賞与が費用になる分、会社にとっては節税対策になるということです。
しかし、無条件ですべてその賞与が費用になるわけではありません。
以下の要件を満たす必要があります。
1.使用人部分に対する賞与のみが費用となる
2.他の従業員と同じ日に同じ支給基準で支給されていること
3.その賞与の額が社会通念上妥当な金額であること
4.その賞与が費用処理されていること
Copyright 2004-2005 All rights reserved By 今村仁税理士事務所
節税対策集に戻る
|