節税対策集36 2004.11.9
役員報酬を期中に増額する方法!
〜増額の条件とは?〜
▼思いの他、業績が好調!
事業経営をやっていると、期首に想定していたより、多くの利益が見込めそうな場合もあるでしょう。
そういった場合には、できることなら、役員報酬の増額をしたいところです。
しかし事業経営者の中には、役員報酬を期の途中で増額(減額はできても)したら、必ず税務署で否認される、と思っている方がいます。
この理由は、税務署的には、利益が上がったから役員報酬を上げるというのは、利益操作で、その増額分は、役員賞与として取り扱うというものです。
役員賞与となれば、法人において経費になりませせん。
▼期中増額が認められるケース
しかし、一定の条件を満たせば、役員報酬の期中増額は認められます。
その要件とは、
1.定款等の役員報酬支給限度額の枠内での支給であること
2.臨時株主総会等の決議があること
3.実質基準に基づく過大役員報酬とならないこと
以上の条件を満たせば、期の途中であっても、役員報酬を増額することは可能です。
(役員賞与となることは、ありません。)
しかし、当然、さかのぼって支給することは原則できません。
臨時株主総会等での決議があった日以降に支給されるものに限られます。
▼さかのぼれる場合があります
原則は、さかのぼって役員報酬を増額することは、出来ないのですが、定時株主総会の場合は、例外的にさかのぼっての増額支給が認められます。
通常、役員報酬の増額の決議が行われる定時株主総会の開催は、その期の開始日から2ケ月又は3ケ月後になります。
例えば、3月決算法人の、定時株主総会の開催日は、5月か6月ですよね。
このため、その期首までさかのぼって支給することにすれば、そのさかのぼった2ケ月又は3ケ月分の支給額は、役員賞与ではなく役員報酬として取り扱われることになっています。
これは、実務に税務があわせた結果ということになります。
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