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みなさん、節税するかどうかは任意だと思いますか?
私は会社や従業員のことを考えると、正しく賢く節税することは経営者にとって義務と考えています。
しかし実際、節税義務を果たしていない会社をいくつもみてきました。本人は節税をしたいのでしょうが、税法を知らないがために払わなくていい税金を払っています。

そのような方々に少しでもお役に立てれば、と思い執筆しました。

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


節税対策集35 2004.11.6
役員さんは報酬でもらいましょう!
〜役員賞与は費用になりません〜

▼報酬、賞与、退職金

会社が役員に支払うもののうち、報酬(給料)と退職金は、その金額が過大でないかぎり、費用として認められます。

しかし、役員に支給する賞与については、原則費用になりません。
(例外として、費用になる場合は、使用人兼務役員に支給する場合です。)
ということは、役員賞与はできるだけなくして、役員報酬として支払うほうが節税になります。

そこで、役員報酬と役員賞与の違いを見ていきましょう。

▼役員報酬とは?

役員報酬とは、あらかじめ定められた支給基準によって、毎日、毎週、毎月のように、月以下の期間を単位として規則的に反復又は継続して支給される定期の給与のことです。

ただし、これらの給与でも通常の昇給等以外に、特定の月だけ増額支給された場合は、その給与のうち各月に支給される額を超える部分は賞与として取り扱われます。

ほかに定期の給与を受けていない非常勤役員に対し、継続して毎年1回又は2回、一定の時期に定額を支給する規定に基づいて支給されるものも、役員報酬となります。

ただし、これについても利益に一定の割合を掛けて算定されることになっている場合は賞与となります。

また、固定給のほかに支給される歩合給、能率給などで、使用人に対する支給基準と同じ基準によって支給されるものも、役員報酬となります。

▼役員賞与とは?

役員賞与とは、役員に対する臨時的な給与のうち、非常勤役員に対して一定の時期に支給する給与及び退職金以外のものをいいます。

ただし、所定の時期に定額を支給する場合でも、利益に一定割合をかけて算定されるようなものは、役員賞与となります。

▼役員賞与とされないために

先ほど見たように、定期的に定額で支給すれば、役員報酬となるのですから、臨時に支給しないようにすればいいのですが、その判断が難しい場合もあります。

1)特定月だけ増額しない
株主総会で定めた役員報酬の年額限度内であるからといって、特定の月だけ、役員報酬を増額してはいけません。増額した場合、定額以上の部分は、役員賞与となります。
そうなると、会社で費用処理できないばかりか、受け取る役員の側でも源泉所得税がかかります。(当然、これについては報酬の場合もかかります。)

2)非常勤役員の場合
非常勤役員に対する報酬は、月単位でなくても、毎年所定の時期に定額を支給するものであれば、役員賞与とはなりません。
しかし、利益に一定割合をかけて算定されるものについては、役員賞与とみなされますので、ご注意を。

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