節税対策集34 200411.3
戦略的生命保険活用法!(8)
〜生命保険で相続財産を減らす!〜
▼相続税対策には3つある!
相続税対策には、「遺産分割対策」、「納税資金対策」、「相続税節税対策」の三原則があります。
このうち、「相続税節税対策」は、「財産評価引き下げ対策」と、「贈与により財産を減少させる対策」の2つの対策からなります。
以前は「相続税対策」といえば、「財産評価引き下げ対策」が全盛であり、バブル時には節税対策と称して莫大な借金をして「相続税節税対策」を行うケースが多くみられました。
よくあったのは、借金をしてマンションを建てるというようなものです。
その後、バブルが崩壊して資産価値が下落し、借金の返済もままならないという人が多数でました。
さらに、財産評価基本通達が改正されて、実行した相続税節税対策がまったく効果がなくなってしまうというケースもあります。
最もひどいケースでは、すべて財産を処分しても、後に残ったのは借金だけという相続税対策破産という状態になっていることもあります。
安易な節税対策は取り返しがつかなくなることもありますので、できるだけ安全・確実な方法によりに実行することが大切です。
かといって、何もしないと今の日本の税法では、多額の相続税がかかることも。
▼生命保険で財産の評価額を下げる
そこで、生命保険をつかった、「相続税節税対策」のうち「財産評価引き下げ対策」をご紹介します。
生命保険に加入できない高齢者や身体の悪い人でも、他の人(相続人)を被保険者とする生命保険の契約者(保険料負担者)となることはできます。
その保険契約者が死亡した場合、その時点での保険契約の時価相当額(解約返戻金相当額)が相続財産になります。ちなみに、この取り扱いは平成15年度の税制改正で変更になっていますので注意が必要です。
保険契約の時価相当額は、解約返戻金相当額ですので、保険契約時からの経過年数により異なります。
通常、経過年数が短いと払込保険料相当額より少なくなっています。
解約返戻金相当額が、払込保険料相当額より少ない時に相続が発生すると相続財産の評価が結果的に下がったことになります。
(契約形態)
保険契約者 社長
被保険者 相続人
保険金受取人 社長
(生命保険契約に関する権利)
保険契約者が死亡した場合の相続財産評価額 = 解約返戻金相当額
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