税理士/大阪税理士法人大阪京都神戸滋賀奈良東京横浜を中心に活動:税務申告/決算対策/法人設立/節税/資金調達/税務調査

■会社設立予定の方
「3大無料特典」はこちら(PDF)new


税金セミナー(税制改正、確定申告、決算対策等)の講師依頼はこちら!

 まずは無料登録!

(このメルマガに登録されますと弊社発行メール通信・FAX通信に自動登録されることをご了承下さい)



「◎私たちは「経営者へのお役立ち度★世界一」の税理士事務所を目指します!」
マネーコンシェルジュ税理士法人
お問い合わせは
info@money-c.com

 新着情報

5/15 「平成20年度税制改正」プリーティ2008年5月号up
5/12 「マルサのおかげ?−パート1」タビスランドup
5/1 「消費税、数えで20歳」タビスランドup
4/30 「銀行交渉を有利に導く5つの方法」生保ツボ
4/25 「年金問題と税金」タビスランド


過去の更新履歴


 業務案内

定期的に税理士訪問
⇒標準コース
記帳代行もしてほしい
⇒記帳代行コース
創業時の相談
⇒ベンチャー支援コース
ドクター向け
⇒丸ごとパックコース
経営アドバイス
⇒参謀役コース
会社設立してほしい
⇒実費+5万円


 代表今村自己紹介

  
「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
より詳しくはこちら。
自分の半生について、取材を受けました。
過去のマスコミ・執筆掲載一覧は、こちら。

メルマガ登録・解除
 
まぐまぐ殿堂入り

 お客様です

ドーン(株)
シアトルコンサルティング(株)
(有)Vivo


 節税対策集

毎週1本の記事が更新されます。

5/1 「会社設立当初の注意点 税務編」up


5/1 「決算期末を過ぎても節税はできる!(その1)」up

5/1 「決算期末を過ぎても節税はできる!(その2)」up


過去の節税対策集(164本)

お金が出て行かない
節税対策集


節税対策200リンク集


 最新税務ニュース

毎週1本の記事が更新されます。

5/12 「提出義務がある届出と提出できる届出」up

過去記事 (74
本)


マネーコンシェルジュ税理士法人はチーム・マイナス6%を応援しています。
 


 

【経営アドバイスが欲しい方・今の税理士に不満のある方 etc】
〜初回面談無料〜 私代表税理士の今村が貴社に訪問致します。今すぐお電話! 
大阪・京都・神戸・滋賀・奈良・東京・横浜を中心に活動

 
 

  ITに強い!
  ベンチャー専門の税理士事務所



   節税対策集

みなさん、節税するかどうかは任意だと思いますか?
私は会社や従業員のことを考えると、正しく賢く節税することは経営者にとって義務と考えています。
しかし実際、節税義務を果たしていない会社をいくつもみてきました。本人は節税をしたいのでしょうが、税法を知らないがために払わなくていい税金を払っています。

そのような方々に少しでもお役に立てれば、と思い執筆しました。

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


節税対策集33 2004.10.8
経戦略的生命保険活用法!(7)
〜遺産分割対策〜

▼兄弟仲良く

「兄弟仲よくしましょう」、と幼い頃から教えられているにもかかわらず、いまだに兄弟間の相続争い(兄弟間に限らずですが)、すなわち「争族」の問題が多く発生しています。

例えば、相続財産が自宅だけといった場合では、兄弟間で平等に財産を分けようとしても分けられません。

自宅を包丁か何かで真2つにすることは出来ませんよね。(笑)

▼相続が争族にならないために

こんな場合には、長男に自宅を相続させるかわりに、他へ嫁いだ姉や妹へ生命保険をわたすようにしておくことは、相続が争族にしないためにいい方法でなないでしょうか。

また、争族になると、預金や不動産の遺産分割が大幅に遅れて相続税の納付が困難となる場合があります。

こんな場合にも受取人を指定した生命保険に加入しておくと、保険金は速やかに受取人の口座に振り込まれますので、機動的に活用できるのではないでしょうか。

▼限定承認の場合も有効

被相続人が債務超過の場合、相続人である妻や子供は、相続時に限定承認の手続きを取る場合があります。

限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引継ぐという条件付で相続を承認する方法です。

つまり、遺産を清算した結果、もし借金だけしか残らないような場合には相続しなくていいわけです。

そして相続後に受け取った生命保険金は、受け取った相続人の固有の財産として保全されますので、相続後の妻や子供の老後の生活資金として活かすことができます。

▼保険金受取人に注意

「うちは自宅が主な財産だから、自宅を長男に相続させ、長女には保険金を残すことにしたい。」というような場合を考えてみます。

こうした目的で保険を契約する場合に、よく保険金受取人を長女と指定してしまっています。そうすると、争族になる場合があります。

これは、税法と民法で、相続財産の範囲が異なることによります。

つまり、生命保険金は、税法では「みなし相続財産」として相続税の対象になりますが、民法上では相続財産ではありません。

民法上の相続財産とは、亡くなった人が死亡時に所有していた財産を指します。
従って、死亡したことによりその遺族に給付されるもの(死亡保険金や死亡退職金など)は、亡くなった人の財産ではないという扱いになります。

つまり死亡保険金は、民法上は相続財産ではないということです。

よって長女は民法上、相続財産をもらっていないということになり、他の財産の権利を主張できることになってしまうのです。

▼ これが厄介な問題になります。

ですから、このような場合には、生命保険金の受取人は長女ではなく長男として、長男が保険金を受け取った後に、次男に支払うようにするのが、争族を避ける方法となります。

上記の方法を、「代償分割」と言います。

▼相続放棄でも受け取り可

諸事情により相続放棄をとりたいという場合がありますが、こういった場合でも生命保険を受け取る権利は、その相続放棄した方に残ります。
これは、上記と同様、生命保険は民法上の相続財産ではないので可能となるのです。

つまり、生命保険を受け取ったことにより、相続放棄ができなくなるといったことはありません。

これは、よく勘違いしている方が多いので覚えておいてください。

今までみてきたように生命保険は、遺族の生活保障や相続税の納税資金対策以外にも、遺産分割対策としても有効に機能します。

Copyright 2004-2005 All rights reserved By 今村仁税理士事務所

 節税対策集に戻る


【経営アドバイスが欲しい方・今の税理士に不満のある方 etc】
〜初回面談無料〜 私所長税理士の今村が、貴社に訪問いたします。

今すぐお電話 ⇒ п@06-6352-8960 
今村税理士事務所(大阪・京都・神戸・滋賀・奈良・東京・横浜を中心に活動)

今村仁税理士事務所
〒530-0041大阪市北区天神橋2-3-16アーク南森町ビル5F
Tel 06-6352-8960 E-mail:info@money-c.com



NEW フリーダイヤル開設しました ⇒ 0120-516-264