節税対策集32 2004.10.8
戦略的生命保険活用法!(6)
〜生命保険で納税資金対策〜
▼土地と自社株では・・・
社長や会長の方が亡くなった場合、突然多額の相続税を納付しなければならない、ということがあります。しかし、社長や会長の相続財産の大半は、換金性の乏しい土地と自社株ではないでしょうか。
また、預貯金があっても、遺族の生活資金までもが、相続税で一度に持っていかれてしまう可能性があります。
▼納税資金準備には、生命保険が一番
そこで、納税資金準備には生命保険を使うのが効果的です。
人が死亡した場合に突然襲ってくるのが相続税の負担なら、人が死亡したことにより突然現金が入ってくるのが生命保険です。
しかし、納税資金対策としての生命保険の契約については、いくつかの注意事項があります。そのあたりを見ていきましょう。
▼保険金額
まずは、入るべき生命保険における保険金額をどう設定するかです。
そのためには、万一相続が発生した場合にどれぐらいの相続税となるのか、そのシミュレーションが必要となります。
一般的に、相続税の納税資金の一部として生命保険金を使いますが、相続税分の生命保険に加入すれば、相続財産を丸々残すことが可能になります。
ただし、受け取った生命保険金も「みなし相続財産」として、相続財産に加えられますから、その分も考慮して保険金額を決定する必要があります。
財産を丸々残すためにいくらの生命保険に加入すればよいかは、将来における財産の評価額の上昇や資産等の増加も考えた上で、決定してください。
そして、物納や延納、あるいは不動産の売却といった方法を用いてどれぐらいの税額を納付することが適当かを考慮しつつ、生命保険金で納付したい額を決めます。
そしてその額を契約する保険金額として設定します。
これには、生命保険のプロのアドバイスが必要でしょう。
▼受取人
一般的に生命保険の受取人は、社長や会長の奥さんになっているケースが多いです。
しかし相続税法上では、「配偶者の税額軽減」という規定がありますから、奥さんにはほとんど相続税の納付が発生しない場合が多いです。
実際、相続の現場で納付に困るのは、その子供たちです。
ですから、相続税の納税資金対策で生命保険に入る場合には、受取人は子供にすることが大事なポイントになります。
▼保険加入時期
生命保険というのは、契約時に被保険者の年齢が高くなるにつれて、保険料が高くなりますから、なるべく早く加入するのがいいでしょう。若くて健康なうちに終身保険に加入をしておくというのがよいのではないでしょうか。
ただし、お父さんが80歳以上であるとか、健康上すでに故障が生じている場合には、被保険者が子供、契約者がお父さんとした保険契約も有効となります。
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