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   節税対策集

みなさん、節税するかどうかは任意だと思いますか?
私は会社や従業員のことを考えると、正しく賢く節税することは経営者にとって義務と考えています。
しかし実際、節税義務を果たしていない会社をいくつもみてきました。本人は節税をしたいのでしょうが、税法を知らないがために払わなくていい税金を払っています。

そのような方々に少しでもお役に立てれば、と思い執筆しました。

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


節税対策集30 2004.9.8
戦略的生命保険活用法!(4)
〜生命保険を使った節税&退職金対策とは?〜

退職金、弔慰金は、節税になるとはいえ、多額の資金を必要とします。
定年による退職金なら時間をかけて準備することも可能ですが、死亡退職金などはやはり生命保険などで対応するしかありません。

ただし生命保険は、加入方法によっては給与扱いになって所得税がかかったり、経費にできなかったりしますので、契約形態には注意が必要です。

▼従業員は中退共(ちゅうたいきょう)が有効

従業員の退職金については、中小企業しか加入できない「中小企業退職金共済」(中退共)に加入するのが1つの方法です。

これは、独立行政法人「勤労者退職金共済機構」が運営する共済制度で、会社は役員を除く全従業員を加入させ、毎月掛け金を納付します。

従業員が退職する際には事業団から従業員に、直接退職金が支払われます。
これを事業主に変更することはできませんので、ご注意を。

▼掛け金は全額経費

この場合、会社が毎月支払う掛け金は全額、福利厚生費などの経費として処理することができます。

したがって、経費処理して節税をしながら、計画的に退職金の積立てができるというわけです。

▼役員には、経営者保険

役員については、中退共は加入できないので、民間の生命保険を利用するのが1つの方法です。その場合は、下図の注意点をご確認下さい。

保険金の受取人が会社になっているのは、受取人を役員または遺族とすると、保険料が役員の給与とされ、源泉所得税がかかるからです。
つまり、その生命保険は、役員個人が負担するべきものですよ、ということになります。

会社が受け取った保険金は、退職金、弔慰金として役員、遺族に支給されることになります。

▼保険料は経費

保険料は支払い時に保険料などで経費処理して節税に役立てます。
保険金受取り時には、いったん雑収入等に計上して、役員退職金などと相殺して課税を受けないようにすると、いいでしょう。

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