節税対策集30 2004.9.8
戦略的生命保険活用法!(4)
〜生命保険を使った節税&退職金対策とは?〜
退職金、弔慰金は、節税になるとはいえ、多額の資金を必要とします。
定年による退職金なら時間をかけて準備することも可能ですが、死亡退職金などはやはり生命保険などで対応するしかありません。
ただし生命保険は、加入方法によっては給与扱いになって所得税がかかったり、経費にできなかったりしますので、契約形態には注意が必要です。
▼従業員は中退共(ちゅうたいきょう)が有効
従業員の退職金については、中小企業しか加入できない「中小企業退職金共済」(中退共)に加入するのが1つの方法です。
これは、独立行政法人「勤労者退職金共済機構」が運営する共済制度で、会社は役員を除く全従業員を加入させ、毎月掛け金を納付します。
従業員が退職する際には事業団から従業員に、直接退職金が支払われます。
これを事業主に変更することはできませんので、ご注意を。
▼掛け金は全額経費
この場合、会社が毎月支払う掛け金は全額、福利厚生費などの経費として処理することができます。
したがって、経費処理して節税をしながら、計画的に退職金の積立てができるというわけです。
▼役員には、経営者保険
役員については、中退共は加入できないので、民間の生命保険を利用するのが1つの方法です。その場合は、下図の注意点をご確認下さい。
保険金の受取人が会社になっているのは、受取人を役員または遺族とすると、保険料が役員の給与とされ、源泉所得税がかかるからです。
つまり、その生命保険は、役員個人が負担するべきものですよ、ということになります。
会社が受け取った保険金は、退職金、弔慰金として役員、遺族に支給されることになります。
▼保険料は経費
保険料は支払い時に保険料などで経費処理して節税に役立てます。
保険金受取り時には、いったん雑収入等に計上して、役員退職金などと相殺して課税を受けないようにすると、いいでしょう。
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